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トップくらし・手続き・環境ごみ・環境保全環境保全計画、条例など下野市環境基本条例> 下野市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例について

下野市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例について

500平方メートル以上の事業規模で土砂等の埋立て等を行う場合は許可が必要です。

  下野市では、有害物質を含んだ土砂等の埋立て等による土壌の汚染や土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を未然に防止することを目的として、「下野市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」を制定し、平成18年1月10日から施行しています。

  さらに、平成22年4月1日に改正土壌汚染対策法が施行されたことに伴い、所要の改正を行いました。

  ※本条例における土砂等の埋立て等とは、土砂及びこれに混入し、又は吸着した物による土地の埋立て、盛土その他の土地へのたい積を行う行為(製品の製造又は加工のための原材料のたい積、土壌汚染対策法で許可を受けた汚染土壌処理施設等における埋立て等は除く)をいいます。                       

市の許可が必要となる事業

 小規模特定事業

 土砂等の埋立て等に供する区域の面積が500平方メートル以上3,000平方メートル未満である事業

 小規模一時たい積事業  他の場所への搬出を目的として土砂等のたい積を行う小規模特定事業

  小規模特定事業(小規模一時たい積事業)の許可を受けようとする場合は、条例・規則に基づき許可申請書を作成し、正本、副本の合計2部を市環境課に提出してください。

 

  ※土砂等の埋立て等に供する区域の面積が3,000平方メートル以上である場合は県の土砂条例が適用となりますので、栃木県小山環境管理事務所(TEL  0285-22-4309)にご確認ください。

手数料

 許可申請手数料 1件あたり 26,000円
 変更許可申請手数料 1件あたり 16,500円
 譲受け許可申請手数料 1件あたり 16,500円

許可申請について

  下記の添付ファイルの「申請の手引き」を参考にして申請書類を作成してください。

  また、下記から市条例の様式等をダウンロードできますのでご活用ください。

 

 


掲載日 平成30年4月1日 更新日 平成30年6月25日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民生活部 環境課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎2階)
電話:
FAX:
0285-32-8609
(メールフォームが開きます)

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