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意思疎通支援事業(手話通訳者と要約筆記者の派遣)

聴覚、言語機能、音声機能その他の障がいのため、意思疎通を図ることに支障がある障がい者等に、社会活動を円滑にするため、手話通訳者または要約筆記者を派遣します。
手話通訳者や要約筆記者には「守秘義務」があり、業務を通じて知りえた個人の情報を他人に漏らすことはありませんので、安心してご利用ください。

対象者

  • 身体障がい者手帳の交付を受けている聴覚障がいの方
  • 聴覚障がい者とのコミュニケーションを必要とする方

費用

無料

手話通訳・要約筆記の利用場面

  • 病院での受診・検査・手術の説明を聞きたい
  • 学校での授業参観・懇談会に出席したい
  • 町内会・自治会などの集まりに参加したい
  • 市役所や警察署(交番)での手続きに行きたい
  • 講演会などに参加して、演者の話を聞きたい  

これらの場面以外でも様々な場面で利用できます。

申請方法

次のいずれかの方法で申請してください。

  1. しもつけオンラインサービス(新しいウィンドウが開きます)から必要事項を入力する。(初回は利用者登録が必要です。)
  2. 申請書に必要事項を記入のうえ、社会福祉課(0285-32-8601)までファックスで送信するか、社会福祉課窓口(市役所1階9番窓口)へ提出する。

 

申請書の送信・提出期限は原則として利用日の1週間前までです。

 

申請書はpdf手話通訳者等派遣申請書(pdf 51 KB)をダウンロードしていただくか、社会福祉課窓口にてお受け取りください。
手話通訳者・要約筆記者の派遣が決定後、ファックスにて決定通知書を送信します。

問い合わせ先

社会福祉課障がい福祉グループ

電話:0285-32-8900

FAX:0285-32-8601


掲載日 令和5年8月9日 更新日 令和5年11月28日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 社会福祉課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8601
(メールフォームが開きます)

カテゴリー

  • 意思疎通支援事業(手話通訳者と要約筆記者の派遣)

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