セーフティネット保証制度第4号
セーフティネット保証制度第4号取扱い変更のご案内(令和5年10月1日より)
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、令和5年10月1日以降の認定申請分から、資金使途が借換(借換資金に追加融資資金を加えることは可)に限定されます。
上記に伴い、10月1日より様式が変更になりましたので、新様式にて申請してください。
指定期間は令和5年12月31日までの予定となっています。
セーフティネット保証制度第4号とは
地震や台風などの突発的災害の発生によって売上高等が減少している中小企業者の皆様に対して、栃木県信用保証協会が通常の保証枠とは別枠で保証を行うなどの支援を行う制度です。
詳細については、中小企業庁のホームページをご覧ください。
制度の利用にあたっては、法人の場合は登記上の所在地又は事業実体のある事業所の所在地、個人事業主の方は事業実体のある事業所の所在地を管轄する市町村長の認定が必要です。
対象中小企業者
次のいずれにも該当する中小企業者が対象となります。
- 申請者が、指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
- 指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
現在指定されている災害等についてはセーフティネット保証制度(中小企業庁)で確認することができます。
申請時の提出書類
下記の書類を商工観光課に提出してください。
- セーフティネット保証制度第4号認定申請書(中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書)2部
- セーフティネット保証制度第4号認定申請書の計算書
※最近1か月と前年同月から3か月までの試算表・売上台帳等、売上げがわかる書類を添付してください。 - 住所や商号、代表者名などが確認できる書類
- 法人の方:商業登記簿謄本(発行日が3か月以内のもの)
- 個人の方:直近の確定申告書の写し
- 委任状
※金融機関の担当の方が認定業務を代行する場合に提出してください。
その他
認定書の有効期間は、発行日から30日間です。
関連資料
- セーフティネット保証4号-⑴の規定による申請書(新型コロナウイルス以外の起因用)(pdf 95.9KB)
- セーフティネット保証4号-⑵の規定による申請書(新型コロナウイルス起因用)(pdf 100.0KB)
- セーフティネット保証4号-⑶の規定による申請書(緩和要件:創業1年1か月未満)(pdf 102.0KB)
- セーフティネット保証4号-⑷の規定による申請書(緩和要件:事業拡大等)(pdf 101.4KB)
- セーフティネット保証4号-⑸の規定による申請書(緩和要件:事業拡大等)(pdf 101.9KB)
- セーフティネット保証制度第4号認定申請書の計算書(pdf 29.1KB)
- 委任状(pdf 15.5KB)
掲載日 令和5年10月1日
更新日 令和5年10月2日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
産業振興部 商工観光課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎3階)
電話:
FAX:
0285-32-8611
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