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トップ経済・産業・ビジネス産業工業> 工場誘致奨励金のご案内

工場誘致奨励金のご案内

下野市では、市内への工場等の新設又は増設等を奨励・促進し、産業の振興及び雇用機会の拡大を図り、経済の発展につなげるための奨励金の交付を行っています。 

対象者

  • 市内に投下固定資産を有する事業者
    (「事業者」とは、営利を目的として事業を行う法人または個人。)

対象事業所

  • 物品の製造、加工若しくは修理を行う工場等
  • 情報サービス、物流若しくは研究開発を目的として使用する施設
  • 一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集、運搬、処理又は処分に係る施設は除く

対象地域

  • 下野市地内

交付要件

  市内に投下固定資産を有する事業者が行う対象事業所の新設、増設又は移設等であって、次の要件を全てみたすものが対象となります。

  • 市税の完納
  • 投下固定資産総額が5,000万円~100億円の場合は常時雇用者が5名以上であること。
  • 投下固定資産総額が100億円以上の場合は常時雇用者が10名以上であること。

奨励金の限度額  

  各区分に応じた金額を上限とし、3年間交付します。

奨励金の限度額

投下固定資産総額

指定地域  指定地域外
 5,000万円以上10億円未満 各年1,000万円 各年500万円
 10億円以上100億円未満 各年5,000万円 各年2,500万円
 100億円以上 各年1億円 各年5,000万円

奨励金の交付率

  納付した固定資産税・都市計画税額に基づき、以下の区分に応じ奨励金額を算出します。

奨励金の交付率
  指定地域 指定地域外
指定業種  10/10以内  1/2以内
その他  1/2以内  1/3以内

指定地域

  準工業地域、工業地域、工業専用地域、既存の工業団地、公的機関による産業団地造成予定又は造成中の区域、工場立地法に基づく工場適地、市長が特に認めた地域 

 

指定業種(日本標準産業分類)

  09食料品製造業、10飲料・たばこ、飼料製造業、16化学工業、25はん用機械器具製造業、26生産用機械器具製造業、27業務用機械器具製造業、28電子部品・デバイス・電子回路製造業、29電気機械器具製造業、30情報通信機械器具製造業、31輸送用機械器具製造業、39情報サービス業、40インターネット附随サービス業、44道路貨物運送業

 

交付までの手続き
 手続き 時期 添付書類

1.指定申請

 

 

事業開始前

 

 

  • 下野市工場誘致奨励金指定申請書(様式第1号)
  • 事業概要書(様式第2号)
  • 事業者の定款又はこれに類するもの
  • 法人の登記事項証明書又は住民票の写し
  • 土地の位置図並びに建物の配置図及び平面図
  • 売買、賃貸、工事等の契約書の写し
  • 投下固定資産総額(土地、建物及び償却資産に分類した明細書。増設の場合は旧設備と増設部分を区別すること。)
  • 直近の事業年度の決算書
  • 収支予算書
  • その他市長が必要と認めた書類

審査後、指定決定

2.交付申請 当該年度の市税完納後
  • 下野市工場誘致奨励金交付申請書(様式第4号)
  • 下野市工場誘致奨励金指定決定通知書の写し
  • 市税を完納したことを証明する書類
  • 取得した投下固定資産の明細書及び取得価格が証明できる書類
  • 常時雇用する従業員数が証明できる書類
  • 課税状況照会に関する同意書
  • その他市長が必要と認めた書類

審査後、交付決定

3.交付請求  
  • 下野市工場誘致奨励金交付請求書(様式第6号)
  • 下野市工場誘致奨励金交付決定通知書の写し

 

  ※次の場合には届出が必要です。

  • 指定申請の内容に変更が生じたとき
  • 交付申請の内容に変更が生じたとき
  • 事業を休止し、又は廃止したとき
  • 相続、譲渡、合併又はその他の理由により指定事業者の事業を承継したとき

申請方法

  以下「関連資料」より様式をダウンロードし、必要事項を記入し、添付書類とともに、商工観光課に提出してください。


掲載日 平成28年11月8日 更新日 令和3年9月13日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
産業振興部 商工観光課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎3階)
電話:
FAX:
0285-32-8611
(メールフォームが開きます)

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