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トップ経済・産業・ビジネス産業工業> 先端設備等導入計画に係る認定申請

先端設備等導入計画に係る認定申請

令和5年4月1日に制度改正がありました。

同日以降に新たに設備を導入した場合は(過去に認定を受けた事業者であっても)、改正後の様式で申請が必要になります。

※令和5年3月31日までに認定を受け、設備を導入した事業者の方で、申請内容に変更がある場合は改正前の様式での手続きが必要となります。必要な様式を送付しますので、ご連絡の際にその旨をお伝えください。

制度の概要

国では、中小企業の生産性革命実現のため、自治体の認定を受けた設備投資について、固定資産税の新たな特例措置等により支援することとしています。
下野市では、先端設備導入計画の認定を受け、一定の要件を満たす償却資産については固定資産税に係る課税標準額を次のとおり軽減します。

固定資産税軽減一覧
賃上げを表明しない場合 3年間、税額が2分の1

賃上げを表明する場合で、

令和6年3月31日までに設備を取得した場合

5年間、税額が3分の1

賃上げを表明する場合で、令和6年4月1日から

令和7年3月31日までに設備を取得した場合

4年間、税額が3分の1


中小企業者がこの制度を利用するためには、次の2つのことが必要となります。

  1. 事業所等が所在する自治体が策定した「導入促進基本計画」が国の同意を得ていること
  2. 中小企業者が「先端設備等導入計画」を策定し、市の認定を受けていること

 

下野市では導入促進基本計画を策定し、平成30年6月19日に国の同意を得ました。

その後の制度改正に対応するため、改めて国と協議し、令和5年4月1日に再度同意を得ました。
中小企業者の皆様におかれましては、市の「導入促進基本計画」に沿った「先端設備等導入計画」を作成し、市の認定を得て取り組みを行った場合、支援措置を受けることができます。

下野市の導入促進基本計画について

下野市の人口構造、産業構造及び中小企業者の実態等を踏まえ、先端設備等の導入の目標、先端設備の種類、計画期間等を記載したものです。
導入計画作成の際に、労働生産性に関する目標値等をご確認ください。

pdf導入促進基本計画(pdf 217 KB)

先端設備等導入計画について

先端設備等導入計画は、中小企業者等が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。

認定を受けられる中小企業者の規模(中小企業等経営強化法第2条第1項の定義)

認定を受けられる中小企業者の規模は次の表のとおりです。固定資産税の特例の対象については、規模要件が異なります。
※ゴム製品製造業に関しては自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除きます。
中小企業等経営強化法第2条第1項の定義
業種分類 資本金の額
または出資の総額
常時使用する
従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下

政令指定業種

ゴム製品製造業※ 3億円以下 900人以下

ソフトウェア業または
情報処理サービス業

3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

先端設備導入計画の認定申請について

申請手続きの際は「先端設備等導入計画策定の手引き(中小企業庁)」を参照ください。

認定を受けるためには、該当する新規取得設備の取得日より前に「先端設備等導入計画」の認定が必要ですのでご注意ください。
なお、申請から認定までおよそ1か月程度の時間を要するため、日数に余裕をもって申請してください。

申請をされる方は、事前に下記商工観光課メールアドレス宛に申請書様式の送付請求を行ってください。
syoukoukankou~※NOSPAM※~@city.shimotsuke.lg.jp
※メール送付の際には「~※NOSPAM※~」という文字列を削除して下さい。
※メール送信後、お手数ですが商工観光課(0285-32-8907)までメールした旨ご連絡ください。

提出先

〒329-0492 栃木県下野市笹原26
下野市 産業振興部 商工観光課(庁舎3階)

提出書類

※令和5年4月1日より、根拠法令の改正に伴い提出書類が変わりました。

※(◎)は申請の際に必ず必要な書類、(○)は固定資産税軽減の特例を受ける場合にのみ必要な書類です。

  1. (◎)先端設備等導入計画に係る認定申請書
  2. (◎)事前確認書、(○)投資計画確認書(認定経営革新等支援機関より)
  3. (◎)登記事項証明の写し(履歴事項全部証明書の写し)
    (◎)個人事業主については確定申告書の写し
  4. (◎)市誓約書
  5. (賃上げによる特例を受ける場合)

 

(○)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面

  1. (所有権移転リース(リース会社が固定資産税を納付)の場合)
    • (○)リース契約見積書の写し
    • (○)リース事業協会が確認した軽減額計算書の写し
  2. (◎)申請書チェックシート
  3. (認定書類の郵送でお渡しすることを希望する場合)

(◎)返信用封筒(申請者の宛名記載、切手貼付、A4サイズの認定書を折らずに返送可能な封筒)

  1. その他市長が必要と認めた書類

変更申請について

認定を受けた先端設備等導入計画に変更が生じた場合は、次の書類を提出し、再度認定を受ける必要があります。
軽微な変更の場合は認定を受ける必要はありませんので、申請の前に一度商工観光課へご相談ください。

  1. 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書
    ※変更点がわかりやすいよう、変更・追記部分については下線を引いてください
  2. 事前確認書、投資計画確認書(変更後に改めて認定経営革新等支援機関から確認を受けたもの)
  3. 旧先端設備等導入計画書の写し
    変更前計画であることを明記してください
  4. 市誓約書(変更後のもの)
  5. (所有権移転リース(リース会社が固定資産税を納付)の場合)
    • リース契約見積書の写し
    • リース事業協会が確認した軽減額計算書の写し
  6. 申請書チェックシート
  7. (認定書類の郵送でお渡しすることを希望する場合)

返信用封筒(申請者の宛名記載、切手貼付、A4サイズの認定書を折らずに返送可能な封筒)

  1. その他市長が必要と認めた書類

固定資産税の特例について

先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業のうち、一定の要件を満たした場合、固定資産税の特例を受けることができます。

特例措置

固定資産税軽減一覧
賃上げを表明しない場合 3年間、税額が2分の1

賃上げを表明する場合で、

令和6年3月31日までに設備を取得した場合

5年間、税額が3分の1

賃上げを表明する場合で、令和6年4月1日から

令和7年3月31日までに設備を取得した場合

4年間、税額が3分の1

問い合わせ先

(1)先端設備等導入計画の認定に係ること

商工観光課商業グループ

電話番号:0285-32-8907

(2)固定資産税の軽減に係ること

税務課資産税グループ
電話番号:0285-32-8892


掲載日 平成30年6月21日 更新日 令和5年4月27日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
産業振興部 商工観光課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎3階)
電話:
FAX:
0285-32-8611
(メールフォームが開きます)

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