先端設備等導入計画に係る認定申請
新様式の使用について
令和3年6月の国会において成立した産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の施行により生産性向上特別措置法が廃止され、先端設備等導入制度関係の規定が中小企業等経営強化法に変更されました。
6月16日以降に導入計画の認定や変更の申請を行う場合は、新様式の使用をお願いします。
制度の概要
国では、中小企業の生産性革命実現のため、自治体の認定を受けた設備投資について、固定資産税の新たな特例措置等により支援することとしています。
下野市では、先端設備導入計画の認定を受け、一定の要件を満たす償却資産については固定資産税に係る課税標準額を3年間ゼロとしています。
中小企業がこの制度を利用するためには、次の2つのことが必要となります。
- 事業所等が所在する自治体が策定した「導入促進基本計画」が国の同意を得ていること
- 中小企業者が「先端設備等導入計画」を策定し、市の認定を受けていること
下野市では導入促進基本計画を策定し、平成30年6月19日に国の同意を得ました。(令和3年6月4日付けで計画期間の変更の同意を得ました。)
中小企業者の皆様におかれましては、市の「導入促進基本計画」に沿った「先端設備等導入計画」を作成し、市の認定を得て取り組みを行った場合、支援措置を受けることができるようになります。
下野市の導入促進基本計画について
下野市の人口構造、産業構造及び中小企業者の実態等を踏まえ、先端設備等の導入の目標、先端設備の種類、計画期間等を記載したものです。導入計画作成の際に、労働生産性に関する目標値等をご確認ください。

先端設備等導入計画について
先端設備等導入計画は、中小企業・小規模事業者等が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
認定を受けられる中小企業者の規模(中小企業等経営強化法第2条第1項の定義)
認定を受けられる中小企業者の規模は次の表のとおりです。固定資産税の特例の対象については、規模要件が異なります。※ゴム製品製造業に関しては自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除きます。
業種分類 | 資本金の額 または出資の総額 |
常時使用する 従業員の数 |
|
---|---|---|---|
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 | |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 | |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 | |
政令指定業種 |
ゴム製品製造業※ | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業または |
3億円以下 | 300人以下 | |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
先端設備導入計画の認定申請について
申請手続きの際は「先端設備等導入計画策定の手引き(中小企業庁)」を参照ください。
認定を受けるためには、該当する新規取得設備の取得日より前に「先端設備等導入計画」の認定が必要ですのでご注意ください。なお、提出書類の確認等を要するため、日数に余裕をもって申請してください。
申請をされる方は、事前に下記商工観光課メールアドレス宛に申請書様式の送付請求を行ってください。
syoukoukankou~※NOSPAM※~@city.shimotsuke.lg.jp
※メール送付の際には「~※NOSPAM※~」という文字列を削除して下さい。
※メール送信後、お手数ですが商工観光課(0285-32-8907)までメールした旨ご連絡ください。
提出先
〒329-0492 栃木県下野市笹原26下野市 産業振興部 商工観光課(庁舎3階)
提出書類
令和3年6月16日より、根拠法令の改正に伴い申請書等の様式が変更となりました。- 先端設備等導入計画に係る認定申請書
- 認定支援機関確認書
- 登記事項証明の写し(履歴事項全部証明書の写し)
個人事業主については確定申告書の写し - 市誓約書
- 工業会証明書の写し(固定資産税の特例措置を受ける場合)
固定資産税の軽減を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記の資料も必要です。- リース契約見積書の写し
- リース事業協会が確認した軽減額計算書の写し
- 先端設備に係る誓約書
先端設備に係る誓約書(建物)
5の工業会証明書の提出が認定後になる場合必要です。工業会証明書提出時に合わせて提出してください。 - 申請書チェックシート
- 返信用封筒(申請者の宛名記載、切手貼付、A4サイズの認定書を折らずに返送可能な封筒)
郵送返信を希望する場合に必要です。 - その他市長が必要と認めた書類
【参考資料】
工業会等による証明書について(中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び生産性向上特別措置法の先端設備等に係る生産性向上要件証明書)
変更申請について
認定を受けた先端設備等導入計画に変更が生じた場合は、次の書類を提出し、再度認定を受ける必要があります。軽微な変更の場合は認定を受ける必要はありませんので、申請の前に一度商工観光課へご相談ください。
- 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書
※変更点がわかりやすいよう、変更・追記部分については下線を引いてください - 認定支援機関確認書(変更後のもの)
- 旧先端設備等導入計画書の写し
変更前計画であることを明記してください - 市誓約書(変更後のもの)
- 工業会証明書の写し(変更後のもの)
固定資産税の特例措置を受ける場合必要です。
固定資産税の軽減を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記の資料も必要です。- リース契約見積書の写し
- リース事業協会が確認した軽減額計算書の写し
- 変更後の先端設備等に係る誓約書
変更後の先端設備等に係る誓約書(建物)
工業会証明書の提出が認定後になる場合必要です。工業会証明書提出時に合わせて提出してください。 - 申請書チェックシート
- 返信用封筒(申請者の宛名記載、切手貼付)
郵送返信を希望する場合に必要です。 - その他市長が必要と認めた書類
固定資産税の特例について
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業のうち、一定の要件を満たした場合、固定資産税の特例を受けることができます。特例措置
対象となる設備の固定資産税課税標準を3年間0(ゼロ)に軽減※上記の特例措置に関する下野市税条例の一部改正については、平成30年6月21日に市議会定例会にて可決し、同6月27日公布となりました。施行日は生産性向上特別措置法の施行の日となります。
問い合わせ先
税務課資産税グループ電話番号:0285-32-8892
掲載日 平成30年6月21日
更新日 令和4年3月22日
【アクセス数 】
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
産業振興部 商工観光課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎3階)
電話:
FAX:
0285-32-8611