○下野市議会委員会条例

平成18年2月2日

条例第166号

目次

第1章 通則(第1条―第10条)

第2章 会議及び規律(第11条―第18条)

第3章 公聴会(第19条―第24条)

第4章 参考人(第24条の2)

第5章 記録(第25条)

第6章 補則(第26条)

附則

第1章 通則

(常任委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員の所属、常任委員会の名称、委員定数及びその所管)

第2条 議員は、それぞれ1の常任委員となるものとする。

2 常任委員会の名称、委員の定数及びその所管は、次のとおりとする。

(1) 総務常任委員会 6人

総合政策部、総務部、市民生活部、会計課、選挙管理委員会、監査委員及び公平委員会の所管に属する事項並びに他の常任委員会の所管に属しない事項

(2) 経済建設常任委員会 6人

産業振興部、建設水道部及び農業委員会の所管に属する事項

(3) 教育福祉常任委員会 6人

教育委員会及び健康福祉部の所管に属する事項

(平18条例196・平20条例51・平21条例31・平23条例12・平25条例1・平25条例34・一部改正)

(常任委員の任期)

第3条 常任委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(常任委員の任期の起算)

第3条の2 常任委員の任期は、選任の日から起算する。

(平19条例18・全改)

(議会運営委員会の設置)

第3条の3 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は、6人とする。

3 前項の委員の任期については、前2条の規定を準用する。

(平18条例196・一部改正)

(特別委員会の設置等)

第4条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員会の委員の定数は、議会の議決で定める。

3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(平25条例1・一部改正)

(委員の選任)

第5条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)の選任は、議長が会議にはかって指名する。ただし、閉会中においては、議長が指名することができる。

2 議長は、常任委員の申出があるときは、会議にはかって当該委員の委員会の所属を変更することができる。ただし、閉会中においては、議長が変更することができる。

3 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条(常任委員の任期)第2項の例による。

(平19条例18・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第6条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に、委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第7条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選に関する職務は、年長の委員が行う。

(委員長の議事整理権、秩序保持権)

第8条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第9条 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長ともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長及び副委員長又は委員の辞任)

第10条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

2 委員が辞任しようとするときは、議会の許可を得なければならない。

(平19条例18・一部改正)

第2章 会議及び規律

(招集)

第11条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(委員会の開会方法の特例)

第11条の2 委員長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下「オンラインによる方法」という。)で委員会を開くことができる。ただし、第16条の規定による秘密会については、この限りでない。

(1) 新型コロナウイルス感染症その他重大な感染症のまん延、災害等の発生等により、委員が委員会を開会する場所に参集することが困難と判断される場合

(2) 育児、介護等のやむを得ない事由により、委員会を開会する場所への参集が困難な委員からオンラインによる方法での委員会の開会の求めがある場合

(3) その他委員長が特に必要と認める場合

2 前項の規定により開く委員会において、オンラインによる方法で出席を希望する委員は、あらかじめ委員長の許可を得なければならない。

3 前項の規定による許可を得て委員会に出席した委員は、委員会に出席したものとみなして、この条例の規定を適用する。

4 オンラインによる方法での委員会の開会方法その他必要な事項は、議長が別に定める。

(令5条例16・追加)

(定足数)

第12条 委員会は、委員定数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。ただし、第14条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(表決)

第13条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(委員長及び委員の除斥)

第14条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席して発言することができる。

2 前項の委員長又は委員が、第11条の2第2項の規定による許可を得て、委員会に出席しているときは、当該委員長又は委員は、前項ただし書の規定による発言をオンラインによる方法で行うことができる。

(令5条例16・一部改正)

(傍聴の取扱い)

第15条 委員会は、議員のほか委員長の許可を得た者が傍聴することができる。

2 委員長は、必要があると認めたときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(秘密会)

第16条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。

2 前項の議決には、討論を用いない。

(出席説明の要求)

第17条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委員又は嘱託を受けた者に対し説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

(平27条例1・一部改正)

(秩序保持に関する措置)

第18条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号)、会議規則又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長はこれを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終るまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

第3章 公聴会

(公聴会開催の手続)

第19条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聞こうとする案件その他必要な事項を告示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第20条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第21条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方にかたよらないように公述人を選ばなければならない。

3 公述人は、オンラインによる方法で公聴会に出席することができる。

(令5条例16・一部改正)

(公述人の発言)

第22条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 前項の発言は、その意見を聞こうとする事件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(委員と公述人の質疑)

第23条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対し質疑をすることができない。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第24条 公述人は、代理人をして意見を述べさせ、又は文書で意見を述べさせることができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、同項の規定による代理人又は文書による意見の陳述については、オンラインによる方法で出席する公述人には適用しない。

(令5条例16・一部改正)

第4章 参考人

(参考人)

第24条の2 委員会が、参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聞こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人は、オンラインによる方法で委員会に出席することができる。

4 参考人については、第22条(公述人の発言)第23条(委員と公述人の質疑)及び前条(代理人又は文書による意見の陳述)の規定を準用する。

(令5条例16・一部改正)

第5章 記録

(記録)

第25条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を調製させ、これに1人の委員とともに署名しなければならない。

2 前項の記録は、議長が保管する。

(平28条例33・一部改正)

第6章 補則

(会議規則との関係)

第26条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては会議規則の定めるところによる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年6月16日条例第196号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月19日条例第18号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月16日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に存在する改正前の下野市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定による総務民生常任委員会の委員、委員長又は副委員長である者は、改正後の下野市議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定により総務常任委員会の委員、委員長又は副委員長に選任され、又は互選されたものとみなし、その任期は、旧条例の規定による常任委員の残任期間とする。

3 この条例の施行の際、現に旧条例の規定による総務民生常任委員会に付託されている事件は、新条例の規定により総務常任委員会に付託されたものとみなす。

(平成21年9月8日条例第31号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

(平成23年3月29日条例第12号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年2月27日条例第1号)

この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(平成25年9月4日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の下野市議会委員会条例の規定は、この条例の施行の日以降初めて期日を告示される一般選挙から適用する。

(平成27年3月16日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の下野市議会委員会条例第17条の規定は適用せず、改正前の下野市議会委員会条例第17条の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年6月6日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月22日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

下野市議会委員会条例

平成18年2月2日 条例第166号

(令和5年3月22日施行)

体系情報
下野市例規集/第2編
沿革情報
平成18年2月2日 条例第166号
平成18年6月16日 条例第196号
平成19年3月19日 条例第18号
平成20年12月16日 条例第51号
平成21年9月8日 条例第31号
平成23年3月29日 条例第12号
平成25年2月27日 条例第1号
平成25年9月4日 条例第34号
平成27年3月16日 条例第1号
平成28年6月6日 条例第33号
令和5年3月22日 条例第16号