○下野市議会事務局設置条例

平成18年2月2日

条例第167号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、下野市議会に事務局を置く。

この条例は、公布の日から施行する。

下野市議会事務局設置条例

平成18年2月2日 条例第167号

(平成18年2月2日施行)

体系情報
下野市例規集/第2編
沿革情報
平成18年2月2日 条例第167号