○下野市議会公印規程
平成18年1月24日
議会訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、下野市議会の公印について、必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の種類、名称、寸法及び管理者)
第2条 公印の種類、名称、寸法及び管理者は、次のとおりとする。
公印の種類 | 公印の名称 | 寸法(ミリメートル) | 管理者 | 備考 | |
縦 | 横 | ||||
庁印 | 下野市議会印 | 24 | 24 | 事務局長 |
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職印 | 下野市議長印 | 24 | 24 | 事務局長 |
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下野市副議長印 | 24 | 24 | 事務局長 |
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下野市議長印 | 24 | 24 | 事務局長 | 縦書き文書専用 | |
下野市議長印 | 24 | 24 | 事務局長 | 賞状専用 | |
下野市常任委員長印 | 24 | 24 | 事務局長 |
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下野市議会運営委員長印 | 24 | 24 | 事務局長 |
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下野市議会特別委員長印 | 24 | 24 | 事務局長 |
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下野市議会事務局長印 | 24 | 24 | 事務局長 |
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(保管の方法)
第3条 公印の管理者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には堅固な容器に納めて鍵を施さなければならない。
2 公印は、特に管理者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印の新調、改刻、廃止)
第4条 公印の管理者は、公印を新調し、又は改刻し、若しくは廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。
(公印の告示)
第5条 議長は、公印を新調し、又は改刻し、若しくは廃止したときは、当該公印の名称及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日等必要な事項を告示するものとする。
(公印台帳)
第6条 事務局長は、公印台帳(別記様式)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。
(公印の事故)
第7条 公印の管理者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちにその旨を議長に届け出なければならない。
(公印の押印)
第8条 公印は、押印すべき文書を原議又は証拠書類と照合審査し、相違がないことを確認して押印しなければならない。
附則
この訓令は、平成18年1月24日から施行する。
別表(第2条関係)
下野市議会印 | 常任委員長印 | ||
議長印 | 議会運営委員長印 | ||
議長印 (縦書き文書専用) | 議会特別委員長印 | ||
議長印 (賞状専用) | 議会事務局長印 | ||
副議長印 |
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