○下野市市有バス使用及び管理要綱
平成18年1月10日
訓令第5号
(目的)
第1条 この訓令は、下野市市有バス(以下「バス」という。)の使用について定め、円滑、適正な運行を行うことを目的とする。
(使用基準)
第2条 バスは次の各号に該当する場合に使用することができる。
(1) 市及び行政機関の公務執行のため使用するとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に認めるとき。
2 バスを使用する条件は次のとおりとする。
(1) 乗車人数が同時に16人以上であり、かつ、これを使用することにより公務の円滑な遂行が図られること。
(2) 使用時間は午前8時30分から午後5時までとする。
(3) 1日の走行キロ数は300キロメートル以内であること。ただし、高速道路(高速自動車国道法(昭和32年法律第79条)第4条第1項に規定する高速自動車道路及び道路法(昭和27年法律第180号)第48条の2第1項又は第2項の規定により指定を受けている自動車専用道路をいう。以下同じ)を利用する場合は、高速道路を利用する時間に80を乗じて得た距離と7.5時間から高速道路を利用する時間を差引いた時間に40を乗じて得た距離を合計した距離以内とする。また運転手の連続する運転時間は4時間以内とし、1日の走行距離が500キロメートルを超える場合には、運転手は合計で1時間以上の休憩(1回の休憩は20分以上とする)を取ることとする。
(4) 同一の目的をもって使用する場合は、1泊2日以内とし、1日の運転時間が9時間を超える場合には、運転手は2人とする。
(平25訓令15・全改)
(運転)
第3条 バスの運転は、市長の命令を受けた者のみが行うこととする。
(運行の休日)
第4条 第2条第1項に定める運行については、下野市の休日を定める条例(平成18年下野市条例第2号)第1条に規定する市の休日は原則として許可しない。ただし、緊急用務のためバスを使用しなければならない場合はこの限りでない。
(平25訓令15・一部改正)
2 総務人事課長は、市有バス使用申請書を受理した場合には、速やかに情報ネットワークシステム等を利用し通知しなければならない。
(平19訓令17・平27訓令9・一部改正)
(使用制限)
第6条 次の各号のいずれかに該当する場合は、バスの使用を承認しない。
(1) 個人の利益に供すると認められる場合
(2) 申請した使用日程以外に使用するおそれがあると認められる場合
(3) 管理上支障があると認めた場合
(4) 公務以外の目的(明らかに観光旅行と思われる時)に利用されると思われる場合
(5) 午前8時30分前に出発する場合
(6) 午後5時までに帰着ができないと認める場合
(7) その他市長が不適当と認めた場合
(平25訓令15・一部改正)
(経費の負担)
第7条 バスの使用料は徴収しない。ただし、有料道路運行料金及び運転手の宿泊費用等は使用団体の負担とする。
(使用団体の責務)
第8条 使用団体は、責任者(市職員又は職員に準じる者)を定め、その指揮の下に次の事項を厳守しなければならない。
(1) バス内の品位(営業バスと見られるような使用行為)、清潔の保持及び備品の保全
(2) バス内外において安全運転を阻害するような行為をしないこと。
(3) 使用者名簿に記載された以外の者を乗車させないこと。
(4) 使用中のバスの管理
(5) バス使用人員の確認
(6) 使用責任者は、バス使用後について市有バス使用に伴う研修等復命書(様式第4号)を提出すること。
(7) 使用後はごみの片づけ等バスの清掃を行うこと。
(平19訓令17・平25訓令15・一部改正)
(損害の賠償)
第9条 バスの使用者のうちで、車体及び車内設備器具等を故意又は重大な過失によりき損したときは、その損害を賠償しなければならない。
(管理)
第10条 バスの管理者は、総務部総務人事課長とし、次の事項を常に留意するものとする。
(1) バス及びその鍵の管理保管に関すること。
(2) 運転者に対し、安全運転を励行させること。
(3) 運転者に対し、始業・就業点検を必ず行わせること。
(4) 運転者に対し、常に各所の点検を行わせ、安全運転に支障のないよう保持させること。
(平21訓令17・平27訓令9・一部改正)
(事故報告)
第11条 バスを使用中に交通事故等が発生した場合は、運転手は直ちに車両事故報告書(様式第5号)を作成し管理者を経由して市長に提出しなければならない。
(平19訓令17・一部改正)
(帳簿等)
第12条 バスの管理者は、次の帳簿を備え、運転者に記録させるものとする。
(1) 運転日誌
(2) 始業・終業点検日誌
(3) 使用予定簿
(4) 整理及び修理記録簿
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年1月10日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の南河内町町有バス使用及び管理要綱(昭和52年南河内町告示第18号)、石橋町町有バス使用規定(平成9年石橋町制定)又はマイクロバス使用規程(昭和49年国分寺町訓令第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年4月1日訓令第17号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日訓令第17号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月4日訓令第15号)
この訓令は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第9号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平25訓令15・全改)
(平19訓令17・一部改正)
(平19訓令17・平27訓令9・令4訓令2・一部改正)
(平19訓令17・旧様式第5号繰上・一部改正、令4訓令2・一部改正)
(平19訓令17・旧様式第6号繰上、令4訓令2・一部改正)