○下野市公印規則

平成18年1月10日

規則第11号

(趣旨)

第1条 本市の公印の保管、使用その他公印に関し必要な事項は、別に定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(公印の形状及び寸法等)

第2条 公印の形状及び寸法は、別表第1のとおりとし、その書体はてん書とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(公印の作成等)

第3条 公印を作成しようとするときは、あらかじめ当該公印に係る公印作成申請書(様式第1号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けて公印を作成したときは、当該公印を使用する前に公印登録依頼書(様式第2号)に印影を添えて総務人事課長に提出し、公印の登録を受けなければならない。

3 総務人事課長は、前項の登録依頼を受けたときは、直ちに公印台帳(様式第3号)に当該公印を登録しなければならない。

(平27規則18・一部改正)

(公印管理者)

第4条 公印は、その保管管理を別表第2に定めるところにより課所等の長等(以下「公印管理者」という。)が行うものとする。

2 公印管理者に事故があるときは、あらかじめ公印管理者が指定する職員がその事務を代行する。

(公印の保管方法)

第5条 公印は、常に印箱に納め、押印のため使用する場合のほかは、金庫等に保管しておかなければならない。

2 公印は、これを保管する課所等から持ち出してはならない。ただし、公印管理者が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(公印の押印)

第6条 公印を使用しようとするときは、公印管理者に決裁文書及び公印を使用しようとする文書を提示し、その承認を得なければならない。

(印影の刷込み)

第7条 納入通知書、証票等で公印を多数押印する必要があるものについては、印影刷込申請書(様式第4号)を公印管理者に提出し、その承認を受けて、当該文書にその印影を刷り込むことができる。

(電子計算組織及びファクシミリによる公印)

第8条 電子計算組織及びファクシミリに記録した公印の印影(以下「電子公印」という。)を使用して通知、証明等を行うときは、当該通知、証明等に電子公印を打ち出すことにより公印の押印に代えることができる。この場合において、電子公印の使用を必要とする課長は、公印管理者を経由して、総務人事課長の承認を得なければならない。

2 公印管理者は、印影の改ざん、その他不正使用を防止するため、電子公印を適正に管理しなければならない。

(平27規則18・一部改正)

(市長の職務代理の公印)

第9条 市長に職務代理者が置かれ、その職務代理者が市長の職務を代理する場合(戸籍法(昭和22年法律第224号)第2条に定める事項を代理する場合を除く。)は、市長印を使用するものとする。

(平18規則190・全改)

(公印の廃止)

第10条 公印管理者は、公印を廃止したときは、公印廃止届(様式第5号)を総務人事課長に提出しなければならない。

2 廃止した公印(以下「旧公印」という。)は、所定の手続を経た上総務人事課長に提出しなければならない。

(平27規則18・一部改正)

(旧公印の保存及び廃棄)

第11条 総務人事課長は、前条の規定により提出を受けた旧公印を、次の区分により保存し、保存年限の経過したものは、裁断又は焼却等の方法により処分しなければならない。

(1) 総務人事課保管の栃木県下野市之印、栃木県下野市役所之印及び栃木県下野市長之印 永年

(2) 前号以外の公印 廃止の日から10年

(平19規則20・平27規則18・一部改正)

(印影等の告示)

第12条 公印を作成し、又は廃止したときは、公印の名称及び印影並びに当該公印の使用開始期日又は廃止期日等必要な事項を告示するものとする。

(公印の事故届)

第13条 公印管理者は、その保管に係る公印について、盗難、紛失又は偽造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第6号)を総務人事課長に提出しなければならない。

(平27規則18・一部改正)

(検査印等の保管管理)

第14条 別表第2に定めのない公印、許可印、検査印等の保管管理については、この規則に定めるところに準じて、その保管管理を行わなければならない。

この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(平成18年6月16日規則第190号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月29日規則第20号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月23日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第23号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第20号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第12号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第18号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平19規則20・全改)

ひな型

寸法

ひな型

寸法

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方25ミリメートル

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方21ミリメートル

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方27ミリメートル

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方21ミリメートル

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方24ミリメートル

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方21ミリメートル

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方21ミリメートル

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方21ミリメートル

別表第2(第4条、第14条関係)

(平21規則20・全改、平23規則12・平27規則18・一部改正)

公印の種類

用途

公印管理者

市印

一般文書用

総務人事課長

小型帳票用

市長印

一般文書用

総務人事課長

農政課長

社会福祉課長

契約専用

契約検査課長

農政課長

社会福祉課長

税務事務専用

税務課長

窓口専用

市民課長

戸籍専用

市民課専用

国民健康保険事務専用

こども医療費

妊産婦医療費

ひとり親家庭医療費

重度心身障害者医療費受給資格者証

社会福祉課長

介護保険事務専用

高齢福祉課長

表彰状等用

総合政策課長

副市長印

一般文書用

総務人事課長

会計管理者印

一般文書用

会計課長

支払通知用

部長印

一般文書用

各幹事課長

福祉事務所印

一般文書用

社会福祉課長

福祉事務所長印

一般文書用

課長印

一般文書用

各幹事課長

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(平27規則18・一部改正)

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(平27規則18・一部改正)

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(平27規則18・一部改正)

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下野市公印規則

平成18年1月10日 規則第11号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成18年1月10日 規則第11号
平成18年6月16日 規則第190号
平成19年3月29日 規則第20号
平成19年10月23日 規則第46号
平成20年3月31日 規則第23号
平成21年3月27日 規則第20号
平成23年3月31日 規則第12号
平成27年4月1日 規則第18号