○下野市情報公開条例
平成18年1月10日
条例第10号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 行政情報の公開(第5条―第16条)
第3章 他の制度等との調整(第17条)
第4章 審査請求(第17条の2・第18条)
第5章 審査会の設置等(第19条)
第6章 補則(第20条―第24条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市の保有する行政情報の公開を請求する権利を明らかにするとともに、情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定め、もって市の諸活動を市民に説明する責務が全うされるようにし、地方自治の本旨に即した公正で民主的な市政の推進に資することを目的とする。
(平20条例45・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、市長(水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
2 この条例において「行政情報」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書及び図画(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)並びに電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
(2) 歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がなされているもの
3 この条例において「行政情報の公開」とは、実施機関が、この条例の規定により、行政情報を閲覧に供し、又は行政情報の写しを交付することをいう。
(平20条例45・平30条例30・一部改正)
(解釈及び運用)
第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、この条例の目的にのっとり行政情報の公開を請求する権利を十分尊重するとともに、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう、最大限の配慮をしなければならない。
(平20条例45・一部改正)
(適正使用)
第4条 この条例の定めるところにより行政情報の公開を受けたものは、これによって得た情報を、この条例の目的に即して適正に使用しなければならない。
(平20条例45・一部改正)
第2章 行政情報の公開
(平20条例45・改称)
(行政情報の公開を請求できるもの)
第5条 何人も、実施機関に対し、行政情報の公開を請求することができる。
(平20条例45・一部改正)
(公開請求の手続)
第6条 前条の規定による行政情報の公開の請求(以下「公開請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「行政情報請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。
(1) 公開請求をするものの氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
(2) 行政情報の名称その他の公開請求に係る行政情報を特定するに足りる事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、行政情報請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をしたもの(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(平20条例45・一部改正)
(行政情報の公開義務)
第7条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る行政情報に次に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該行政情報の公開をしなければならない。
(1) 法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の定めるところにより、公開することができないとされている情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分
(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人(以下「国の機関等」という。)を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(4) 公にすることにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
(5) 市の機関及び国の機関等の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(6) 市の機関又は国の機関等が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国の機関等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 国の機関等が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(平20条例45・一部改正)
(部分公開)
第8条 実施機関は、公開請求に係る行政情報に、前条各号のいずれかに該当する情報が記録されている部分がある場合において、当該部分とそれ以外の部分とを容易に分離することができるときは、公開請求者に対し、当該部分を除いた部分につき公開しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意な情報が記録されていないと認められるときは、この限りではない。
(平20条例45・一部改正)
(公益上の理由による行政情報の公開)
第9条 実施機関は、公開請求に係る行政情報に非公開情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、公開請求者に対し、当該行政情報の公開をすることができる。
(平20条例45・一部改正)
(行政情報の存否に関する情報)
第10条 公開請求に対し、当該公開請求に係る行政情報が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該行政情報の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。
(平20条例45・一部改正)
(公開請求に対する措置)
第11条 実施機関は、公開請求に係る行政情報の全部又は一部を公開するときは、その旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨及び公開の実施に関し規則で定める事項を書面により通知しなければならない。ただし、直ちに行政情報の全部を公開する旨の決定をし、公開を実施することができる場合は、口頭により通知することができる。
2 実施機関は、公開請求に係る行政情報の全部を公開しないとき(前条の規定により公開請求を拒否するとき又は公開請求に係る行政情報を保有していないときを含む。)は、公開をしない旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
3 前2項の規定により、公開請求に係る情報の全部又は一部の公開をしない旨を公開請求者に通知する場合においては、当該各項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 公開しない理由
(2) 公開請求に係る行政情報に記録されている情報が、非公開情報に該当しなくなる時期をあらかじめ明示できるときにあっては、その時期
4 前項第1号の記載は、公開しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する根拠が、当該記載自体から理解され得るものでなければならない。
(平20条例45・一部改正)
(平20条例45・一部改正)
(1) 本条を適用する旨及びその理由
(2) 残りの行政情報について公開決定等をする期限
(平20条例45・一部改正)
(第三者に関する情報に係る意見書提出の機会)
第14条 公開請求に係る行政情報に、市、国の機関等及び公開請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る行政情報の表示その他規則で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
(平20条例45・一部改正)
(公開の実施)
第15条 実施機関は、行政情報の全部又は一部を公開する旨の決定をしたときは、請求者に対して、速やかに当該行政情報の公開をしなければならない。
2 実施機関は、当該行政情報を公開することにより、当該行政情報が汚損し、又は破損するおそれがあるときその他相当の理由があるときは、当該行政情報の写しにより公開することができる。
(平20条例45・一部改正)
(費用負担)
第16条 行政情報の閲覧に係る手数料は、無料とする。
2 行政情報の写しの交付を受ける者は、当該文書の写しの作成及び送付に要する費用の負担をしなければならない。
(平20条例45・一部改正)
第3章 他の制度等との調整
第17条 この条例の規定は、法令等の規定により行政情報を閲覧し、若しくは縦覧し、又は行政情報の謄本、抄本その他の写しの交付を受けることができる場合においては、適用しない。
2 この条例は、図書、資料及び刊行物等を閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とする図書館その他の施設において、市民の利用に供することを目的として管理している情報については、適用しない。
(平20条例45・一部改正)
第4章 審査請求
(平28条例4・改称)
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第17条の2 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(平28条例4・追加)
(審査会への諮問等)
第18条 公開決定等又は公開請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、下野市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して当該審査請求についての裁決をしなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る行政情報の全部を公開することとする場合(第三者から当該行政情報の公開について反対の意思を表示した意見書が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
(平28条例4・全改)
第5章 審査会の設置等
(下野市情報公開・個人情報保護審査会)
第19条 審査請求その他情報公開制度の運営に関する重要事項について調査審議するため、下野市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、委員5人以内で組織する。
3 委員は、優れた識見を有する者のうちから市長が任命する。
4 委員の任期は、3年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
5 審査会は、審査のために必要があると認められるときは、審査請求人、関係実施機関の職員その他関係人に対して、出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
6 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(平20条例45・平28条例4・一部改正)
第6章 補則
(行政情報の検索資料の作成等)
第20条 実施機関は、行政情報の検索に必要な資料を作成し、一般の利用に供するものとする。
(平20条例45・一部改正)
(行政情報の公開の実施状況の公表)
第21条 市長は、毎年度、行政情報の公開の実施状況を公表するものとする。
(平20条例45・一部改正)
(情報提供の充実)
第22条 市長は、その保有する情報の公開の総合的な推進を図るため、実施機関の保有する情報が適時に、かつ適切な方法で市民に明らかにされるよう、情報の提供に関する施策の充実に努めるものとする。
(出資等法人の情報公開)
第23条 市が出資その他財政支出等を行う法人であって、実施機関が定めるもの(以下「出資等法人」という。)は、この条例の趣旨にのっとり情報公開を行うため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 実施機関は、出資等法人に対し、前項に定める必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。
(指定管理者の情報公開の推進)
第23条の2 市の公の施設を管理する指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。次項において同じ。)は、この条例の趣旨に従い、当該公の施設の管理に関して保有する情報の公開及び提供を推進するため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 実施機関は、指定管理者の前項の情報公開を推進するため必要な措置を講ずるものとする。
(平18条例170・追加)
(委任)
第24条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月10日から施行する。
(適用)
2 この条例は、平成18年1月10日以後に実施機関の職員が作成し、又は取得した公文書について適用する。
(継承された合併前の情報)
3 実施機関は、合併前の南河内町、石橋町又は国分寺町から継承された情報でこの条例の適用を受けないものについて公開の申出があったときは、これに応ずるよう努めるものとする。
4 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月31日条例第170号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月16日条例第45号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日条例第4号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月19日条例第30号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。