○下野市聴聞手続規則

平成18年1月10日

規則第17号

(趣旨)

第1条 市長並びにその職員であって市長の権限に属する事務の委任を受けたもの及び法律又は条例上独立に権限を行使することを認められた者(以下「行政庁」という。)が行う不利益処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)又は下野市行政手続条例(平成18年下野市条例第12号。以下「条例」という。)の規定に基づく聴聞の手続については、他の法令に特別の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法令又は条例において使用する用語の例による。

(参考人)

第3条 主宰者は、必要があると認めるときは、聴聞に係る事案に関する事項について、専門的知識を有する者その他適当と認める者に対し、参考人として聴聞の期日に出頭することを求め、意見又は事情を聴くことができる。

(聴聞の期日及び場所の変更)

第4条 行政庁が法第15条第1項の規定により通知した場合(同条第3項の規定により通知した場合を含む。)又は条例第15条第1項の規定により通知した場合(同条第3項の規定により通知した場合を含む。)において、当事者は、やむを得ない理由があるときは、行政庁に対し、聴聞期日変更申出書(様式第1号)により聴聞の期日の変更を申し出ることができる。

2 行政庁は、前項の規定による申出により聴聞の期日を変更し、又は職権により聴聞の期日及び場所を変更することができる。

3 行政庁は、前項の規定により聴聞の期日又は場所を変更したときは、速やかに、その旨を当事者、参加人及び参考人に通知しなければならない。

4 前3項の規定は、法第22条第2項(法第25条後段において準用する場合を含む。第8条第1項において同じ。)又は条例第22条第2項(条例第25条後段において準用する場合を含む。第8条第1項において同じ。)の規定により通知された聴聞の期日の変更について準用する。この場合において、前3項中「行政庁」とあるのは、「主宰者」と読み替えるものとする。

(関係人の参加の許可)

第5条 法第17条第1項又は条例第17条第1項の規定による許可の申請は、聴聞の期日の5日前までに、当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した聴聞手続参加許可申請書(様式第2号)を主宰者に提出して行うものとする。

2 主宰者は、法第17条第1項又は条例第17条第1項の規定による許可をしたときは、速やかに、その旨を当該許可の申請を行った関係人に通知しなければならない。

(文書等の閲覧)

第6条 法第18条第1項又は条例第18条第1項の規定による閲覧の求めは、文書閲覧請求書(様式第3号)を行政庁に提出して行うものとする。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧については、口頭で求めれば足りるものとする。

2 行政庁は、法第18条第1項又は条例第18条第1項の規定による閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を、当該閲覧を求めた当事者等(当事者及び当該不利益処分がなされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人をいう。以下この条において同じ。)に通知しなければならない。この場合において、行政庁は、当事者等が聴聞の期日における審理に必要な準備を行うことを妨げることがないよう配慮するものとする。

3 行政庁は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の求めがあった場合に、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段又は条例第18条第1項後段の規定により拒否するときを除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該閲覧を求めた当事者等に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項又は条例第22条第1項の規定に基づき、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。

(主宰者の指名等)

第7条 法第19条第1項又は条例第19条第1項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。

2 行政庁は、職権により主宰者を変更することができる。

3 行政庁は、主宰者が法第19条第2項各号のいずれか又は条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。

4 行政庁は、前2項の規定により主宰者を変更したときは、速やかに、その旨を当事者、参加人及び参考人に通知しなければならない。

5 行政庁は、主宰者を補佐する職員を置くことができる。

(補佐人の出頭の許可)

第8条 法第20条第3項又は条例第20条第3項の許可の申請は、聴聞の期日の5日前までに、補佐人の氏名、住所、当事者又は参加人との関係及び補佐する事項を記載した補佐人出頭許可申請書(様式第4号)を主宰者に提出して行うものとする。ただし、法第22条第2項又は条例第22条第2項の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。

2 主宰者は、法第20条第3項又は条例第20条第3項の許可をしたときは、速やかに、その旨を当該許可の申請を行った当事者又は参加人に通知しなければならない。

3 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、当該当事者又は参加人が自ら陳述したものとみなす。

(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)

第9条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該聴聞に係る事案の範囲を超えて陳述するときその他聴聞の期日における審理の適正な進行を図るためにやむを得ないと認めるときは、その陳述を制限することができる。

2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の期日における審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し、退場を命ずることその他聴聞の期日における審理の秩序を維持するために必要な措置を講ずることができる。

(聴聞の期日における審理の公開)

第10条 行政庁は、法律、法律に基づく命令(告示を含む。)若しくは本市の条例又は本市の執行機関の規則の規定により公開による聴聞を行うときは、当該聴聞の期日、場所を公示するものとする。

2 行政庁は、法第20条第6項又は条例第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理を公開するときは、前項の規定による公示と併せて、速やかに、その旨を当事者、参加人及び参考人に通知しなければならない。

(陳述書の記載事項)

第11条 法第21条第1項及び条例第21条第1項の陳述書には、提出する者の氏名及び住所、聴聞の件名並びに聴聞に係る事案についての意見を記載しなければならない。

(聴聞調書の記載事項等)

第12条 法第24条第1項及び条例第24条第1項の調書には、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合においては、第4号及び第6号に掲げる事項を除く。)を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。

(1) 聴聞の件名

(2) 聴聞の期日及び場所

(3) 主宰者の氏名及び職名

(4) 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人、これらの者の代理人及び補佐人(以下この項において「当事者等」という。)並びに行政庁の職員の氏名

(5) 聴聞の期日に出頭しなかった当事者等の氏名並びに当該当事者等のうち当事者及びその代理人については、出頭しなかったことについての正当な理由の有無

(6) 行政庁の職員の説明の要旨

(7) 当事者等及び参考人の陳述(提出された陳述書による意見の陳述を含む。)の要旨

(8) 提出された証拠書類等の標目

(9) その他参考となるべき事項

2 前項の調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。

(聴聞結果報告書の記載事項等)

第13条 法第24条第3項及び条例第24条第3項の報告書には、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。

(1) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者及び当該不利益処分がなされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人の主張の要旨

(2) 前号の主張に理由があるか否かにっいての主宰者の意見

(3) 前号の意見についての理由

(聴聞調書及び聴聞結果報告書の閲覧)

第14条 法第24条第4項又は条例第24条第4項の規定による閲覧の求めは、聴聞調書等閲覧請求書(様式第5号)を、聴聞の終結前にあっては主宰者に、聴聞の終結後にあっては行政庁に提出して行うものとする。

2 主宰者又は行政庁は、法第24条第4項又は条例第24条第4項の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を指定して当該閲覧を求めた当事者又は参加人に通知しなければならない。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成9年南河内町規則第4号)、石橋町聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成9年石橋町規則第6号)又は聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成9年国分寺町規則第5号)の規定によりなされた聴聞及び弁明の機会の付与については、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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下野市聴聞手続規則

平成18年1月10日 規則第17号

(平成18年1月10日施行)