○下野市印鑑条例施行規則

平成18年1月10日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、下野市印鑑条例(平成18年下野市条例第15号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(照会の期間)

第2条 条例第4条第5項に規定する規則で定める期間は、照会の日から14日間とする。

(住民基本台帳との照合)

第3条 市長は、条例第5条の規定により印鑑の登録をしようとするときは、その者の氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)、出生の年月日、住所及び外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記を住民基本台帳と照合しなければならない。

(平24規則21・令元規則3・一部改正)

(印鑑登録原票の改製)

第4条 市長は、印鑑登録原票が汚損したときその他必要と認めるときは、印鑑の登録を受けている者にその旨を通知し、その登録印鑑及び登録証の提示を求め、改製することができる。

(申請書等の様式)

第5条 条例に規定する申請書等の様式は、別に定める。

(印鑑登録証明の申請)

第6条 印鑑登録証明書交付申請は、次の事項を記載した書面で申請しなければならない。

(1) 申請者の住所及び氏名

(2) 登録者の住所及び氏名

(3) 登録番号

(4) 交付枚数

2 前項の規定にかかわらず、条例第7条の2第1項及び第2項の規定に基づき印鑑の登録を受けている旨を記録した住民基本台帳カード(以下「住基カード兼印鑑登録証」という。)の交付を受けている者並びに条例第7条の3第1項及び第2項の規定に基づき印鑑の登録を受けている旨を記録した個人番号カード(以下「個人番号カード兼印鑑登録証」という。)の交付を受けている者は、前項第3号に規定する登録番号を記載せず、暗証番号を記載するものとする。

3 前項の場合において、住基カード兼印鑑登録証又は個人番号カード兼印鑑登録証の暗証番号が一致しないときは、印鑑登録証明書を交付しないものとする。

(平23規則7・平27規則34・一部改正)

(文書の保存年限)

第7条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存年限は、次に定めるところによる。

(1) 抹消された印鑑登録原票 抹消の日から5年間

(2) 前号に掲げるもの以外のもの 受理の日から2年間

(その他)

第8条 この規則に定めのない事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南河内町印鑑条例施行規則(昭和51年南河内町規則第7号)、石橋町印鑑条例施行規則(昭和50年石橋町規則第19号)又は国分寺町印鑑条例施行規則(昭和52年国分寺町規則第6号)の規定により登録を受けている印鑑に係る印鑑登録原票及び印鑑登録証については、なおその効力を有する。

(平成23年3月18日規則第7号)

1 この規則は、平成23年3月24日から施行する。

(平成24年6月29日規則第21号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年12月24日規則第34号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和元年10月18日規則第3号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

下野市印鑑条例施行規則

平成18年1月10日 規則第19号

(令和元年11月5日施行)

体系情報
下野市例規集/第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成18年1月10日 規則第19号
平成23年3月18日 規則第7号
平成24年6月29日 規則第21号
平成27年12月24日 規則第34号
令和元年10月18日 規則第3号