○下野市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成18年1月10日

規則第22号

(申請書等の様式)

第2条 条例に規定する申請書等の様式は、別に定める。

(認可地縁団体印鑑登録原票の改製)

第3条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票が汚損したときその他必要と認めるときは、認可地縁団体印鑑の登録を受けている者にその旨を通知し、認可地縁団体印鑑の提示を求め、登録原票を改製することができる。

(抹消された認可地縁団体印鑑の登録原票の保存)

第4条 条例第8条及び第10条の規定により登録を抹消された認可地縁団体印鑑に係る認可地縁団体印鑑登録原票は、認可地縁団体印鑑登録原票の除票として保存するものとする。

(文書の保存期間)

第5条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次に定めるところによる。

(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 抹消された日から5年

(2) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票を除く書類 受理された日から2年

(その他)

第6条 この規則に定めのない事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南河内町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(平成5年南河内町規則第5号)、石橋町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(平成5年石橋町規則第15号)又は国分寺町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(平成4年国分寺町規則第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

下野市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成18年1月10日 規則第22号

(平成18年1月10日施行)