○下野市防災会議条例
平成18年1月10日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、下野市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 下野市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 市長の諮問に応じて下野市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(平20条例7・平24条例25・一部改正)
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 栃木県の知事の部内の職員のうちから市長が委嘱する者
(2) 下野警察署長の職にある者
(3) 副市長の職にある者
(4) 市長がその部内の職員のうちから任命する者
(5) 教育長の職にある者
(6) 石橋地区消防組合消防長の職にある者
(7) 消防団長の職にある者
(8) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから市長が委嘱する者
(9) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が委嘱する者
(10) その他市長が必要と認める者
7 第5項第7号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
8 前項の委員は、再任されることができる。
(平18条例203・平19条例1・平24条例25・一部改正)
(専門委員)
第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、栃木県の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから市長が委嘱する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。
附則
この条例は、平成18年1月10日から施行する。
附則(平成18年9月25日条例第203号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月19日条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月19日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の下野市防災会議条例の規定は、平成18年1月10日から適用する。
附則(平成24年9月21日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。