○下野市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成18年1月10日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者の報告)

第2条 任命権者は、毎年6月末までに、市長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

2 前項の規定により人事行政の運営の状況に関し、任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 職員の任免及び職員数に関する状況

(2) 職員の人事評価の状況

(3) 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件の状況

(4) 職員の休業に関する状況

(5) 職員の分限処分及び懲戒処分の状況

(6) 職員の服務の状況

(7) 職員の退職管理の状況

(8) 職員の研修の状況

(9) 職員の福祉及び利益の保護の状況

(10) その他市長が必要と認める事項

(平26条例22・平28条例16・令元条例7・令4条例24・一部改正)

(公平委員会の報告)

第3条 公平委員会は、毎年6月末までに、市長に対し、前年度における業務の状況を報告しなければならない。

2 公平委員会が前項の規定により報告しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求の状況

(2) 不利益処分に関する審査請求の状況

(3) 職員からの苦情の処理の状況

(平28条例16・追加)

(公表の方法等)

第4条 市長は、第2条第1項及び前条第1項の規定による任命権者からの報告を受けたときは、毎年8月末までに、第2条第1項の規定による報告を取りまとめ、その概要及び前条第1項の規定による報告を公表しなければならない。

2 前項の規定による公表は、次に掲げる方法で行うものとする。

(1) 下野市広報誌に掲載する方法

(2) 公衆の見やすい場所に掲示し、又は閲覧所を設けて公衆の閲覧に供する方法

(3) インターネットを利用して閲覧に供する方法

(4) その他市長が適当と認める方法

3 前項第2号の閲覧所は、下野市役所とする。

(平28条例16・旧第3条繰下・一部改正)

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平28条例16・旧第4条繰下)

この条例は、平成18年1月10日から施行する。

(平成26年6月26日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月18日条例第16号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月16日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月22日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

下野市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成18年1月10日 条例第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成18年1月10日 条例第26号
平成26年6月26日 条例第22号
平成28年3月18日 条例第16号
令和元年12月16日 条例第7号
令和4年12月22日 条例第24号