○下野市職員定数条例

平成18年1月10日

条例第28号

(定義)

第1条 この条例で「職員」とは、本市に常時勤務する地方公務員をいう。ただし、市長、副市長及び教育長並びに臨時的に任用される者(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。

(平19条例1・令元条例7・一部改正)

(職員の定数)

第2条 職員定数の総数は455人とし、その内訳は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市長の事務部局の職員 310人

(2) 議会の事務局の職員 7人

(3) 教育委員会の事務局及び教育委員会の所管に属する教育機関の職員 93人

(4) 選挙管理委員会の事務局の職員 5人

(5) 監査委員の事務局の職員 5人

(6) 公平委員会の事務局の職員 5人

(7) 農業委員会の事務局の職員 6人

(8) 上水道事業に従事する職員 12人

(9) 下水道事業に従事する職員 12人

(平21条例24・平23条例2・平30条例30・一部改正)

(定数外の職員)

第3条 次の各号に掲げる職員は、前条各号の定数に含まないものとする。

(1) 休職中の職員

(2) 他の地方公共団体に派遣された職員

(3) 市行政の運営上職員を派遣することが必要と認められる公共的団体の業務に専ら従事する職員

2 前項各号に掲げる職員が復職し、又は復帰した場合において、職員数が前条各号に定める定数を超えることとなるときは、その超えることとなる職員については、1年を超えない期間に限り、当該定数の外に置くことができる。

(職員の定数の配分)

第4条 第2条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれの任命権者が定める。

この条例は、平成18年1月10日から施行する。

(平成19年3月19日条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年6月8日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の下野市職員定数条例の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成23年3月4日条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年12月19日条例第30号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月16日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

下野市職員定数条例

平成18年1月10日 条例第28号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年1月10日 条例第28号
平成19年3月19日 条例第1号
平成21年6月8日 条例第24号
平成23年3月4日 条例第2号
平成30年12月19日 条例第30号
令和元年12月16日 条例第7号