○下野市職員任用規程

平成18年1月10日

訓令第22号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 採用(第5条―第11条)

第3章 昇任(第12条―第15条)

第4章 試験機関(第16条・第17条)

第5章 雑則(第18条―第20条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の規定に基づき、市長の事務部局に属する職員(法第22条の3第4項の規定に基づく臨時的任用の職員を除く。以下「職員」という。)の任用に冠する基準を定め、もって事務能率を増進することを目的とする。

(令2訓令9・一部改正)

(任用の根本基準)

第2条 職員の任用は、その者の受検成績、勤務成績その他の能力の実証に基づいて行うものとする。

(他の部局からの職員の任用)

第3条 任命権者の異なる他の部局から引続き任用されたものについては、市長の事務部局に従前から在職していたものとみなす。

(定義)

第4条 次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 採用 新たに職員に任命すること。

(2) 昇任 職員を現に有する職より上位の職に任命すること。

(3) 転任 現に任用されている職員を、これと同位の他の職に任命すること。ただし、昇任又は降任の方法による任命の場合を除く。

(4) 降任 職員を現に有する職より下位の職に任命すること。

第2章 採用

(受験の資格)

第5条 職員の受験資格は、受験者として必要な経歴、学歴、免許等を有するとともに、試験の都度定める採用条件に適合するものでなければならない。

(採用の方法)

第6条 職員の採用は、必ず競争試験により行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する職への採用は、選考により行うことができる。

(1) 特別の技能、学識経験を要する職

(2) 職務との責任の特殊性により職務の遂行能力について職員の順位の判定が困難であると市長が認める職

(3) 前2号に規定するもののほか、競争試験によることが不適当であると市長が認める職

(競争試験の方法)

第7条 競争試験は、受験者が有する職務遂行の能力を相対的に判定することを目的とし、その各号に掲げる方法のうち2以上をあわせて行うものとする。

(1) 筆記試験

(2) 口述試験

(3) 身体検査

(4) その他職務遂行の能力を客観的に判定することができる方法

2 試験の科目、内容その他必要な事項については、試験機関が決定する。

(採用試験の公告)

第8条 採用試験を実施するときは、その試験の内容を市役所掲示板に公告するほか、必要に応じて広報紙その他の方法によって一般に周知するものとする。

(受験申込)

第9条 採用試験を受けようとする者は、受験申込票に写真(申込前3月以内の撮影、脱帽、半身手札型)及び試験機関が必要と認めた書類を添えて申し込まなければならない。

(合格証書の交付及び採用候補者名簿)

第10条 競争試験に合格した者には、合格証書(様式第1号)を交付するとともに採用候補者名簿(様式第2号)に登載するものとする。

2 採用候補者名簿に登載された者は登載されたときから1年間は採用される資格を有するものとする。ただし、採用試験の際特に期限を付した場合はこの限りでない。

(採用者決定の方法)

第11条 採用候補者名簿からの採用すべき者の決定は、競争試験における高点順の志望者のうちから行うものとする。ただし、採用候補者名簿に登載された者の数が採用すべき者の数に満たない場合は、その採用候補者名簿に登載された者を採用することができる。

2 前項の採用に当たっては、採用試験の際における採用条件に適合し、かつ、再度の身体検査に合格した者でなければ採用しない。

第3章 昇任

(昇任の資格)

第12条 職員の昇任資格は、下野市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(平成18年下野市規則第41号)別表第1に規定する必要在級年数を基準年数とし、その基準年数に達した者とする。

2 前項の昇任資格は、学歴によって基準年数を短縮又は増加することができる。

(平20訓令7・一部改正)

(勤務成績による基準年数の変更)

第13条 前条の規定にかかわらず、職員の勤務成績によって昇任の基準年数を短縮し又は延長することができる。

(昇任の方法)

第14条 職員の昇任は、必ず勤務成績により行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、選考によって昇任させることができる。

(1) 係長以上の職又はこれに相当する職に昇任する場合

(2) 特別の技能又は免許は取得した場合

(3) 相当の勤務年限を有し、かつ、特に勤務成績が良好である場合

(4) 事務の都合により特に市長が必要と認めた場合

(特別昇任)

第15条 次の各号のいずれかに該当するものは、前各条の規定によらないで特に昇任させることができる。

(1) 公務のため死亡したとき。

(2) 公務のため負傷し再びその職務を遂行することができないで退職するとき。

(3) 勤務成績良好で永年勤続した職員が退職し又は死亡したとき。

第4章 試験機関

(試験機関)

第16条 職員の採用又は昇任の実施に当たる機関として下野市職員試験委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の委員は、市職員のうちから市長が委嘱する。

(委員会の事務)

第17条 委員会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 試験の告知をすること。

(2) 試験を実施すること。

(3) 試験の結果に基づいて任用候補者名簿を作成し、市長に交付すること。

(4) 試験の実施に必要な事項について調査を行うこと。

(5) その他規定によりその権限に属させられた事項

第5章 雑則

(試験の委託)

第18条 職員の採用試験の実施に関し、市長が必要と認めた場合は、前条の委員会によることなく法令に基づく他の試験機関に試験の一部又は全部を委託することができる。

(試験の受託)

第19条 他の任命権者から採用試験又は昇任試験の実施について委託を受けた場合は、この訓令に基づいて行うことができる。

(その他)

第20条 この訓令の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成18年1月10日から施行する。

(平成20年3月26日訓令第7号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日訓令第9号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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平成18年1月10日 訓令第22号

(令和2年4月1日施行)