○下野市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成18年1月10日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果に関し定めるものとする。

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

(令元条例7・一部改正)

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職者の休職期間中の給与に関しては、条例で別に定める。

(失職の例外)

第4条の2 任命権者は、法第16条第2号に該当するに至った職員のうち、刑の執行を猶予されたものについては、情状により特に失職しないものとすることができる。

2 前項の規定により、その職を失わなかった職員が刑の執行猶予を取り消されたときは、その職を失う。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の南河内町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年南河内町条例第21号)、石橋町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年石橋町条例第25号)若しくは国分寺町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年国分寺町条例第32号)又は解散前の自治医大周辺下水道組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和58年自治医大周辺下水道組合条例第6号)の規定により処分を受けた職員については、それぞれこの条例に規定する処分を受けたものとみなし、その期間は通算する。

(令和元年12月16日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

下野市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成18年1月10日 条例第29号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年1月10日 条例第29号
令和元年12月16日 条例第7号