○下野市定年退職者等の暫定再任用の実施に関する規則

平成18年1月10日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の6第1項に規定する定年退職者等(次条第2項において「定年退職者等」という。)の再任用(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員として採用することをいう。以下同じ。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(令5規則17・一部改正)

第2条 再任用を行うに当たっては、法第13条に定める平等取扱いの原則及び法第15条に定める任用の根本基準に違反してはならない。

2 定年退職者等が法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由を理由として再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。

(人事に関する発令書の交付)

第3条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に人事に関する発令書(以下この条において「発令書」という。)を交付しなければならない。ただし、第4号に該当する場合において、発令書の交付によらないことを適当と認めるときは、発令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって発令書の交付に代えることができる。

(1) 再任用を行う場合

(2) 再任用の任期を更新する場合

(3) 再任用をされた職員が異動し、任期の定めのない職員となった場合

(4) 再任用の任期の満了により職員が当然退職する場合

(報告)

第4条 法第6条第1項の規定により任命権を有する者は、毎年5月末日までに、前年度における再任用及び再任用の任期の更新の状況を市長に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の定年退職者等の再任用の実施に関する規則(平成13年南河内町規則第11号)、定年退職者等の再任用の実施に関する規則(平成13年石橋町規則第2号)若しくは定年退職者等の再任用の実施に関する規則(平成12年国分寺町規則第22号)又は解散前の定年退職者等の再任用の実施に関する規則(平成13年自治医大周辺下水道組合規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月31日規則第17号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

下野市定年退職者等の暫定再任用の実施に関する規則

平成18年1月10日 規則第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年1月10日 規則第30号
令和5年3月31日 規則第17号