○下野市窓口業務時間延長の実施要綱

平成18年1月10日

訓令第28号

(趣旨)

第1条 この訓令は、下野市の執務時間を定める規則(平成18年下野市規則第1号)第1条の規定による時間内にやむを得ない事情により来庁することが困難な市民等に対して便宜を図るため、窓口業務時間延長の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施窓口及び実施日)

第2条 窓口業務時間延長の実施窓口は、市民課「市民・国分寺窓口、南河内窓口、石橋窓口」とし、時間延長日(以下「実施日」という。)は、市民・国分寺窓口においては毎週月曜日、南河内窓口においては毎週水曜日、石橋窓口においては毎週金曜日とする。ただし、次の場合は、実施しないものとする。

(1) 実施日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日に当たる日

(2) 12月29日から翌年1月3日までの年末年始の期間(ただし、前号に定める祝日を除く。)

(3) 災害等の特別な事情がある場合

(平19訓令46・全改、平20訓令31・一部改正)

(実施時間)

第3条 実施時間は、午後5時15分から午後7時までとする。

(平19訓令46・平22訓令6・一部改正)

(除外業務)

第4条 窓口業務から、次の各号に掲げるものを除くものとする。

(1) 戸籍事務において他自治体へ確認が必要な事務に関すること。

(2) 住民基本台帳事務において他自治体へ確認が必要な事務に関すること。

(3) 各種証明書の交付において担当課の確認が必要なもの

(4) 各種受付事務において担当課の確認が必要なもの

(5) 住民基本台帳ネットワーク関係業務

(6) 公的個人認証関係業務

(7) 外国人住民の他市町村からの転入

(8) 住居表示の届出

(9) 住居表示地区への転入、転居(住居表示未届のみ)

(10) 区画整理地内への転入、転居(世帯新設のみ)

(平20訓令31・全改、平24訓令16・一部改正)

(職員の勤務時間)

第5条 窓口業務の時間延長に従事する職員(以下「遅番勤務者」という。)の勤務時間及び休憩時間等は、下野市職員の勤務時間に関する規程(平成18年下野市訓令第27号)第2条第2項の規定に基づき、次のとおりとする。

勤務形態

勤務時間

休憩時間

通常勤務者

午前8時30分から午後5時15分まで

午後0時から午後1時まで

遅番勤務者

午前10時30分から午後7時15分まで

1時間とし、その時限は、所属長が定める。

2 実施窓口の所属長は、1箇月以上の期間ごとに所属職員の勤務時間の割振りを、窓口業務の時間延長に係る従事職員勤務表(別記様式。以下「勤務表」という。)により定め、当該期間の始まる原則1月前までに、当該職員に明示しなければならない。

(平19訓令46・平22訓令6・一部改正)

(遅番勤務者の変更)

第6条 遅番勤務者の変更は、次のとおりとする。

(1) 遅番勤務者が勤務すべき日の前日午後5時までに、勤務できない旨を申し出た場合

 所属長は、他の職員に対し当該日における勤務時間の割振り変更を行い、遅番勤務(前条第1項に規定する遅番勤務者の勤務時間をいう。)に従事させるものとする。この場合において、当該勤務時間の割振り変更は、勤務表により行うものとする。

(2) 遅番勤務者が勤務すべき日の前日午後5時以降に、勤務できない旨を申し出た場合

 所属長は、他の職員に対し当該日における窓口の時間延長に係る時間について、超過勤務を命ずるものとする。この場合において、当該勤務時間を命じられた職員の当該日における勤務時間及び休憩時間は、次のとおりとする。

勤務時間

休憩時間

午前8時30分から午後5時15分まで

午後0時から午後1時まで

(平19訓令46・平22訓令6・一部改正)

この訓令は、平成18年1月10日から施行する。

(平成19年7月31日訓令第46号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の下野市窓口業務時間延長の実施要綱の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年4月28日訓令第31号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の下野市窓口業務時間延長の実施要綱の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成22年3月8日訓令第6号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日訓令第16号)

この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

画像

下野市窓口業務時間延長の実施要綱

平成18年1月10日 訓令第28号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
下野市例規集/第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年1月10日 訓令第28号
平成19年7月31日 訓令第46号
平成20年4月28日 訓令第31号
平成22年3月8日 訓令第6号
平成24年6月29日 訓令第16号