○下野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する規則
平成18年1月10日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、下野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年下野市条例第44号)第4条の規定に基づき特別職の報酬及び費用弁償の支給について必要な事項を定めるものとする。
(平24規則14・一部改正)
(報酬期間)
第2条 月額で定める報酬の計算期間は、月の初日から末日までとする。
2 年額で定める報酬の計算期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。
(報酬の計算)
第3条 新たに報酬を受ける特別職の職員で月額及び年額の者にあっては、その日の属する月分から報酬を支給する。ただし、報酬期間途中の委嘱又は退職については、それぞれ日割り及び月割計算で算出した額を支給する。また、職の変更又はその他の事由により、その受ける月額及び年額の報酬額に異動を生じたときも同様とする。
2 特別職の職員が任期満了、退職、失職又は死亡したときは、前項の規定による。
(報酬の支給期間)
第4条 報酬の日額の者は勤務終了以降に、月額の者は当該月の翌月に、年額の者は3月に支給する。ただし、年額をもって報酬額が定めてあるときは、その2分の1に相当する金額を限度として9月に概算支給することができる。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年1月10日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第14号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。