○下野市単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成18年1月10日

条例第50号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定によって準用される地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(企業職員を除く。以下「職員」という。)の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 職員の給与の種類は、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(平26条例37・一部改正)

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。

(平26条例37・一部改正)

(扶養手当)

第4条 扶養手当は、扶養家族のある職員に対して支給する。

(地域手当)

第5条 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して規則で定める地域に在勤する職員に支給する。当該地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該地域に準ずる市規則で定める地域に在勤する職員についても、同様とする。

(平26条例37・追加)

(住居手当)

第6条 住居手当は、自ら居住するため住宅を借り受け、家賃を支払っている職員に対して支給する。

(平26条例7・全改、平26条例37・旧第5条繰下)

(通勤手当)

第7条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自動車その他の用具を使用することを常例とする職員

(平26条例37・旧第6条繰下)

(特殊勤務手当)

第8条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(平26条例37・旧第7条繰下)

(時間外勤務手当)

第9条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(平26条例37・旧第8条繰下)

(休日勤務手当)

第10条 職員には、正規の勤務日が休日に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日(毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)が週休日に当たるときは、市規則で定める日)において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

3 前2項の「休日」とは、祝日法による休日並びに1月2日、1月3日及び12月29日から同月31日までの日をいう。

(平26条例37・旧第9条繰下)

(夜間勤務手当)

第11条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(平26条例37・旧第10条繰下)

(宿日直手当)

第12条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第9条第10条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(平26条例37・旧第11条繰下・一部改正)

(期末手当)

第13条 期末手当は、6月及び12月に、職員の在職期間に応じ支給する。

(平26条例37・旧第12条繰下)

(勤勉手当)

第14条 勤勉手当は、6月及び12月に、職員の人事評価の結果及び勤務の状況に応じ支給する。

(平26条例37・旧第13条繰下、平28条例13・一部改正)

第15条 削除

(平26条例37・旧第14条繰下)

(支給額決定の基準)

第16条 職員の給与の額は、下野市職員の給与に関する条例(平成18年下野市条例第49号)の適用を受ける者の給与の額との権衡、職務の特殊性その他の事情を考慮して定めるものとする。

(平26条例37・旧第15条繰下)

(給与の減額)

第17条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認のあった場合(労働組合の業務又は活動に従事するため組合休暇として許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)、修学部分休業(当該職員が下野市職員の修学部分休業に関する条例(平成18年下野市条例第38号)第2条第3項各号に規定する教育施設における修学のため、同条第4項に規定する期間中、1週間の勤務時間の一部について勤務しないことをいう。)、高齢者部分休業(当該職員が下野市職員の高齢者部分休業に関する条例(平成18年下野市条例第39号)第2条第3項に規定する年齢に達した日以後の日で当該申請において示した日から当該職員に係る定年退職日(下野市職員の定年等に関する条例(平成18年下野市条例第30号)第2条に規定する定年退職日をいう。)までの期間中、1週間の勤務時間の一部について勤務しないことをいう。)、介護休暇(当該職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他市長が定める者で負傷、疾病又は老齢により市長が定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、任命権者が、市長が定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)又は介護時間(当該職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(平20条例10・一部改正、平26条例37・旧第16条繰下、平29条例6・一部改正)

(休職者の給与)

第18条 職員が休職にされたときは、市長が規則で定めるところにより給与を支給することができる。

(平26条例37・旧第17条繰下)

(専従休職者の給与)

第19条 地方公営企業等の労働関係に関する法律附則第5項によって準用される同法第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(平26条例37・旧第18条繰下)

(育児休業職員の給与)

第20条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(平20条例10・一部改正、平26条例37・旧第18条の2繰下)

(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)

第21条 下野市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成20年下野市条例第4号)第2条(同条例第7条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による承認を受けた職員には、同条例第2条に規定する自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。

(平20条例4・追加、平26条例22・一部改正、平26条例37・旧第18条の3繰下)

(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)

第22条 下野市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年下野市条例第22号)第2条(同条例第6条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による承認を受けた職員には、同条例第3条に規定する配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。

(平26条例22・追加、平26条例37・旧第18条の4繰下)

(会計年度任用単純労務職員の給与)

第23条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される単純労務職員の給与の種類及び基準については、下野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年下野市条例第2号)の規定を準用する。

(令元条例7・全改)

(定年前再任用短時間勤務職員等についての適用除外)

第24条 第4条及び第6条の規定は、地方公務員法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員及び育児休業法第18条第1項の規定により採用された短時間勤務職員には適用しない。

(平20条例10・一部改正、平26条例37・旧第19条の2繰下・一部改正、令4条例24・一部改正)

(委任)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平26条例37・旧第20条繰下)

1 この条例は、平成18年1月10日から施行する。

(令4条例24・旧附則・一部改正)

2 職員(定年前再任用短時間勤務職員並びに地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項及び第2項により採用された者を除く。)が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料については、下野市職員の給与に関する条例附則第10項及び第11項の規定の例により市長が別に定める。

(令4条例24・追加)

(平成20年3月19日条例第4号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月19日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月26日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月22日条例第37号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条から第8条まで並びに附則第5条から第8条まで、第10条及び第11条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第13号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月27日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月16日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月22日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(下野市単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第17条 暫定再任用職員は、新地方公務員法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第8条の規定による改正後の下野市単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定を適用する。

下野市単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成18年1月10日 条例第50号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成18年1月10日 条例第50号
平成20年3月19日 条例第4号
平成20年3月19日 条例第10号
平成26年3月20日 条例第7号
平成26年6月26日 条例第22号
平成26年12月22日 条例第37号
平成28年3月18日 条例第13号
平成29年3月27日 条例第6号
令和元年12月16日 条例第7号
令和4年12月22日 条例第24号