○下野市職員等の旅費支給規則
平成18年1月10日
規則第48号
(附属の島)
第1条 下野市職員等の旅費に関する条例(平成18年下野市条例第52号。以下「条例」という。)第2条第1項第1号に規定する「附属の島」とは、当分の間、歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島を除いたものをいう。
(旅行取消等の場合における旅費)
第2条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額による。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻し手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額
(旅費喪失の場合における旅費)
第3条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免かれた旅費額(切符類については購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 日本郵政公社の調べに係る郵便線路図に掲げる路程
3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、郵便線路図に掲げる各市町村内における郵便局で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。
4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。
5 前2項の規定により陸路の路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。
(日当を支給しない地域)
第6条 条例第17条第2項に規定する地域は、次の各号に掲げる地域とする。
栃木県内全域 |
県外市町村のうち、古河市、結城市、筑西市 |
(平19規則12・追加)
(旅費の請求手続)
第7条 条例第12条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して2週間とする。
2 条例第12条第4項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。
(平19規則12・旧第6条繰下)
(日額旅費の支給条件)
第8条 本庁並びに本庁以外に在勤するものであって次に掲げる用務のため旅行(在勤地内の旅行を除く。)するときは、別表の日額旅費を支給する。
(1) 土木建築に関する調査設計工事事務及び工事監督用務
(2) 耕地事業に関する調査設計工事事務、工事監督及び床締作業用務
2 日額旅費を受ける者であって次に掲げる場合に該当したときは、普通旅費を支給することができる。
(1) 上司に随行したとき。
(2) 命令によって他官庁職員と同行したとき。
4 日額旅費支給の方法は、普通旅費支給の例による。
(平19規則12・旧第7条繰下)
(車賃)
第9条 条例第16条第1項に規定する市長が定める額は、路程1キロメートルにつき37円(自家用自動車を使用する区間にあっては、25円)とする。
(平27規則3・追加)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。
附則(平成19年3月19日規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月17日規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
(平19規則12・全改)
土木建築に関する調査設計工事事務及び工事監督用務 | 210円 |
耕地事業に関する調査設計工事事務、工事監督及び床締作業用務 | 210円 |