○下野市税に関する文書の様式を定める規則

平成18年1月10日

規則第51号

(趣旨)

第1条 下野市税条例(平成18年下野市条例第59号。以下「条例」という。)施行のために必要な文書の様式は、別表に掲げるところによるものとする。

(様式の準用)

第2条 地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「令」という。)第2条第6項の規定による届出の様式については様式第5号を、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第14条の18第2項後段の規定による通知書の様式については様式第14号を、令第6条の8第3項において準用する同令第6条の2の3ただし書の納期限変更通知書については様式第9号を、法第16条第3項(同法第16条の3第3項及び第16条の4第7項において準用する場合を含む。)の規定による増担保の提供等の必要な行為を求める文書については様式第16号をそれぞれ準用する。

(繰上徴収の告知)

第3条 令第6条の2の3本文の規定による告知は、この規則で定める納税通知書、納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともに、その裏面に繰上徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南河内町税に関する文書の様式を定める規則(昭和39年南河内町規則第6号)又は国分寺町税に関する文書の様式を定める規則(昭和61年国分寺町規則第9号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 当分の間、合併前の規則その他の規定により定められていた様式で、この規則に定める様式に相当するものについては、所用の調整をして使用することができる。

(平成19年3月29日規則第20号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の下野市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の下野市個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の下野市職員の給料等の支給に関する規則、第5条の規定による改正前の下野市税に関する文書の様式を定める規則、第6条の規定による改正前の下野市税務事務取扱規則、第7条の規定による改正前の下野市国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則、第8条の規定による改正前の下野市社会福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の下野市生活保護法施行細則、第10条の規定による改正前の下野市児童福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の下野市保育所における保育に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の下野市学童保育室条例施行規則、第13条の規定による改正前の下野市助産施設及び母子生活支援施設入所事務取扱規則、第14条の規定による改正前の下野市児童手当事務取扱規則、第15条の規定による改正前の下野市子ども手当事務処理規則、第16条の規定による改正前の下野市老人福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の下野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第18条の規定による改正前の下野市基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則、第19条の規定による改正前の下野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律における基準該当事業所の登録等に関する規則、第20条の規定による改正前の下野市国民健康保険規則、第21条の規定による改正前の下野市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則、第22条の規定による改正前の下野市市民農園条例施行規則、第23条の規定による改正前の下野市土地区画整理法第76条第1項の規定による建築行為等の許可に関する事務取扱規則、第24条の規定による改正前の下野市都市公園条例施行規則、第26条の規定による改正前の下野市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則及び第27条の規定による改正前の下野市法定外公共物管理条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年2月27日規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年6月19日規則第30号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

別表(第1条関係)

(平19規則20・平31規則2・令5規則30・一部改正)

別記様式

名称

根拠条文

1

徴税吏員証

法第298条、第353条第450条第470条第525条第588条第701条の35及びその例によることとされる国税徴収法(昭和34年法律第147号)第147条

2

/市税/犯則事件/調査職員証

法第22条の12

3

納付書

条例第2条第3号

4

相続人代表者指定届

法第9条の2第1項後段

5

相続人代表者指定通知書

法第9条の2第2項後段

6

納付(納入)通知書

法第11条第1項

7

納付(納入)催告書

法第11条第2項

8

納期限変更告知書

法第13条の2第3項後段

9

地方税法第14条の16の規定による徴収通知書

法第14条の16第4項

10

地方税法第14条の16の規定による交付要求書

法第14条の16第5項

11

地方税法第14条の18の規定による告知書

法第14条の18第2項前段

12

納税義務消滅通知書

法第15条の7第4項及び第5項並びに第18条

13

保全担保提供命令書

法第16条の3第1項

14

保全担保に係る抵当権設定通知書

法第16条の3第4項

15

保全差押金額決定通知書

法第16条の4第2項

16

地方税法第16条の4の規定による交付要求書

法第16条の4第9項

17

地方税法第16条の4の規定による交付要求通知書

18

過誤納金還付(充当)通知書

法第17条及び第17条の2

19

第2次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納還付(充当)通知書

令第6条の13第2項

20

過誤納金還付請求書

法第17条

21

納税証明書

法第20条の10

22

督促状

法第329条、第334条、第371条、第457条、第485条、第539条及び第611条

23

納税管理人申告書

法第300条、第355条、第527条及び第590条

24

市民税・県民税納税通知書

法第43条、第319条の2

25

市民税・県民税更正(決定)通知書

法第321条の11第3項、条例第43条

26

市民税・県民税特別徴収税額通知書

法第43条、第321条の4第1項条例第45条

27

市民税・県民税特別徴収税額変更通知書

法第43条、第321条の6第1項

28

/市民税/県民税/納入書

条例第46条

29

法人市民税更正(決定)通知書

法第321条の11第4項

30

地方税法第364条第5項の固定資産税納税通知書

条例第68条第2項

31

固定資産評価員証

法第353条第2項

32

固定資産評価補助員証

33

軽自動車税納税通知書

法第446条

34

軽自動車税申告書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車)

条例第87条第1項第2項第3項条例第91条第1項及び第2項

35、35―2、35―3

原動機付自転車標識

36

標識交付証明書

条例第91条第3項

37

特別土地保有税申告書

法第599条第1項、第600条第2項条例第139条

38

非課税土地特例譲渡認定申請書

法第602条第1項

39

非課税土地特例譲渡確認申請書

法第602条第1項

40

納税義務の免除に係る期間の延長申請書

法第601条第2項

41

徴収猶予申告書

法第603条第3項

42

免除認定申請書

法第603条の2第1項

様式 略

下野市税に関する文書の様式を定める規則

平成18年1月10日 規則第51号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成18年1月10日 規則第51号
平成19年3月29日 規則第20号
平成28年4月1日 規則第33号
平成31年2月27日 規則第2号
令和5年6月19日 規則第30号