○下野市税務事務取扱規則

平成18年1月10日

規則第52号

目次

第1章 通則(第1条―第5条)

第2章 賦課及び徴税(第6条―第22条)

第3章 雑則(第23条・第24条)

附則

第1章 通則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めのあるもののほか、下野市の税務事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(権限の委任)

第2条 次に掲げる事務は、徴税吏員に委任する。

(1) 市税の賦課徴収に関する調査を行うこと。

(2) 市税の徴収金に係る財産差押を行うこと。

(3) 市税の犯則事件に関する調査を行うこと。

(徴税吏員)

第3条 総務部税務課(以下「税務課」という。)に勤務する職員は、地方税法(昭和25年法律第226号)及び下野市税条例(平成18年下野市条例第59号)に基づく徴税吏員を命ぜられたものとする。

(平19規則20・平21規則20・一部改正)

(公示送達)

第4条 公示送達をするときは、公示送達決議書(様式第1号)により処理するとともに、様式第2号により告示をするものとする。

(審査請求の処理)

第5条 審査請求を受けたときは、審査請求整理簿(様式第3号)により処理するとともに、審査請求に対する裁決は、審査請求裁決通知書(様式第4号)により申立者に通知しなければならない。

(平28規則33・全改)

第2章 賦課及び徴税

(調定)

第6条 市税を賦課するときは、市税調定決議書(様式第5号)により処理しなければならない。

2 調定額に増減を生じたときは、前項の規定に準じて処理するとともに、関係帳票に所要の修正をしなければならない。

(課税台帳等)

第7条 市税の賦課については、次の各号に掲げる簿冊又は電磁的記録を備え、必要な事項を処理するものとする。

(1) 土地課税(補充課税)台帳 様式第6号

(2) 家屋課税(補充課税)台帳 様式第7号

(3) 償却資産申告書(償却資産課税台帳) 様式第8号

(4) 土地家屋償却資産名寄帳 様式第9号

(5) 国民健康保険税課税台帳 様式第10号

(平20規則26・一部改正)

(電子申告等)

第7条の2 市長は、地方税法又は下野市税条例の規定により、納税者又は特別徴収義務者が市長に対して行う申告、申請、請求その他の書類の提出(以下この条において「申告等」という。)のうち必要と認めるものについて、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行わせることができる。

2 前項の規定により電子情報処理組織を使用して行わせることができる申告等の手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平21規則27・追加)

(調定の通知)

第8条 市税を調定したときは、会計管理者に対し、市税調定決議書(様式第5号)により通知しなければならない。

(平19規則20・一部改正)

(過誤納金整理簿)

第9条 過納又は誤納に係る徴収金の還付又は充当をするときは、過誤納金整理簿(様式第11号)により処理しなければならない。

(徴収金の収納)

第10条 出納員及びその他の会計職員は、納税者(以下「納税者等」という。)から現金を収納したときは、市税等領収証書(様式第12号)を交付しなければならない。ただし、集合徴収の際に、納税者等から納付者等によって徴収金の納付又は納入があったときに限り、当該納付書等に係る領収証書を、当該納税者等に交付することができる。この場合、当該領収証書には、領収日付印(様式第13号)を押さなければならない。

(納付納入受託証券整理簿)

第11条 有価証券による納付又は納入の受託は、納付納入受託証券整理簿(様式第14号)により処理しなければならない。

(督促状の発付)

第12条 督促状の発付をするときは、督促状発付簿(様式第15号)により処理するとともに、徴収簿にも所要の表示をしなければならない。

(徴収の嘱託)

第13条 徴収の嘱託をするときは、徴収嘱託整理簿(様式第16号)により処理するとともに、関係市町村に徴収嘱託書(様式第17号)を送付しなければならない。

2 前項の規定による徴収嘱託書を送付した後において、当該嘱託に係る徴収金に異動を生じたとき、又は嘱託の原因が消滅したときは、徴収嘱託整理簿により処理するとともに、関係市町村に徴収嘱託取消(異動)通知書(様式第18号)を送付しなければならない。

(徴収の受託)

第14条 徴収の嘱託を受けたときは、徴収受託整理簿(様式第19号)により処理しなければならない。

2 前項に係る徴収金を徴収したときは、会計管理者は、関係市町村に送金しなければならない。

3 徴収の嘱託を受けた徴収金が徴収不能のときは、その状況を詳記して、関係市町村に回答しなければならない。

(平19規則20・一部改正)

(滞納整理)

第15条 督促状発付の日から起算して10日を経過した日までに、徴収金を完納しないものがあるとき、又は繰上徴収によって変更した納期限までに徴収金を完納しないものがあるときは、滞納整理に着手しなければならない。

(徴収猶予)

第16条 納税者等により徴収猶予の申請があったときは、徴収猶予整理簿(様式第20号)により処理しなければならない。

2 徴収猶予の申請は、徴収猶予申請書(様式第21号)によるものとする。

3 徴収猶予の申請があったときは、徴収猶予通知書(様式第22号)により許可又は不許可の旨を申請者に通知するとともに、許可したときは、徴収簿、滞納整理簿及び滞納整理票に所要の表示をしなければならない。

(徴収猶予の取消し)

第17条 徴収猶予の取消しをしたときは、徴収猶予取消通知書(様式第23号)により通知するとともに、徴収簿、滞納繰越整理簿及び滞納整理簿に所要の表示をしなければならない。

(財産差押整理簿)

第18条 滞納者が、徴収金を完納しないため、財産を差し押さえたときは、財産差押整理簿(様式第24号)により処理しなければならない。

(滞納処分の執行停止)

第19条 滞納処分の執行停止又は執行停止の取消しをするときは、滞納処分執行停止整理簿(様式第25号)により処理するとともに、徴収簿、滞納繰越整理簿及び滞納整理票に、所要の表示をし、併せてその旨を滞納者に通知しなければならない。

(滞納処分の換価の猶予)

第20条 滞納処分による差押財産の換価の猶予をするときは、差押財産換価猶予整理簿(様式第26号)により処理するとともに、徴収簿、滞納繰越整理簿及び滞納整理票に所要の表示をし、併せて滞納者にその旨を通知しなければならない。

(交付要求整理簿)

第21条 滞納金に係る交付要求又は参加差押を行うときは、交付要求(参加差押)整理簿(様式第27号)により処理するとともに、徴収簿、滞納繰越整理簿及び滞納整理票に所要の表示をしなければならない。

(不納欠損)

第22条 市税の納付又は納入の義務を消滅させたもの又は消滅したもの及び時効の完成により納付又は納入の義務が消滅したものについては、不納欠損処分整理簿(様式第28号)により処理するとともに、直ちに不納欠損処分通知書(様式第29号)により会計管理者に通知し、関係帳票に所要の表示をしなければならない。

(平19規則20・一部改正)

第3章 雑則

(徴税吏員証等の交付)

第23条 徴税吏員証、犯則事件調査員証及び固定資産評価補助員証については、徴税吏員証票等交付簿(様式第30号)により受領印を徴して交付しなければならない。

2 前項に係る証票は、その有効期限が過ぎたとき又は徴税吏員でなくなったときは、これを返納しなければならない。

(領収書の取扱)

第24条 会計管理者は、総務部税務課に属する出納員その他の会計職員に領収書用紙を交付し、又は返納させるときは、領収書交付簿(様式第31号)により処理しなければならない。

(平19規則20・平21規則20・一部改正)

この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(平成19年3月29日規則第20号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月26日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月27日規則第20号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年8月27日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の下野市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の下野市個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の下野市職員の給料等の支給に関する規則、第5条の規定による改正前の下野市税に関する文書の様式を定める規則、第6条の規定による改正前の下野市税務事務取扱規則、第7条の規定による改正前の下野市国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則、第8条の規定による改正前の下野市社会福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の下野市生活保護法施行細則、第10条の規定による改正前の下野市児童福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の下野市保育所における保育に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の下野市学童保育室条例施行規則、第13条の規定による改正前の下野市助産施設及び母子生活支援施設入所事務取扱規則、第14条の規定による改正前の下野市児童手当事務取扱規則、第15条の規定による改正前の下野市子ども手当事務処理規則、第16条の規定による改正前の下野市老人福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の下野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第18条の規定による改正前の下野市基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則、第19条の規定による改正前の下野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律における基準該当事業所の登録等に関する規則、第20条の規定による改正前の下野市国民健康保険規則、第21条の規定による改正前の下野市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則、第22条の規定による改正前の下野市市民農園条例施行規則、第23条の規定による改正前の下野市土地区画整理法第76条第1項の規定による建築行為等の許可に関する事務取扱規則、第24条の規定による改正前の下野市都市公園条例施行規則、第26条の規定による改正前の下野市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則及び第27条の規定による改正前の下野市法定外公共物管理条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月30日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

画像

(平28規則33・一部改正)

画像

(平28規則33・全改)

画像

画像

画像

画像

(令4規則9・一部改正)

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

(令4規則9・一部改正)

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

下野市税務事務取扱規則

平成18年1月10日 規則第52号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成18年1月10日 規則第52号
平成19年3月29日 規則第20号
平成20年4月26日 規則第26号
平成21年3月27日 規則第20号
平成21年8月27日 規則第27号
平成28年4月1日 規則第33号
令和4年3月30日 規則第9号