○下野市手数料条例
平成18年1月10日
条例第62号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第227条の規定に基づく手数料については、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(平28条例4・一部改正)
(徴収の方法)
第3条 手数料の徴収は、納入通知書によるものとする。ただし、市長が別に定めるものについては、この限りでない。
(還付)
第4条 既に徴収した手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、この全部又は一部を還付することができる。
(郵便等による送付)
第5条 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者から、第2条に規定する手数料のほかに送付に要する費用を徴収する。
(平19条例27・一部改正)
(手数料の減免等)
第6条 市長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく生活扶助その他の保護を受けている者その他特別の事情があると認めるものに対しては、手数料を減免し、又はその徴収を延期し、若しくは猶予することができる。
2 次に該当するときは、手数料を徴収しない。
(1) 国又は地方公共団体がその職務上必要とするため請求があったとき。
(2) 法令の規定に基づき戸籍手数料について無料証明とされているものについて請求があったとき。
(3) 法令の規定に条例で定めるところにより戸籍に関し無料で証明を行うことができるとされているものについて請求があったとき。
(4) 公的年金の現況届及び裁定請求の住民票記載事項証明の請求があったとき。
(平19条例7・平22条例13・平23条例8・一部改正)
(2) 別表第2の4項から6項までに掲げる手数料 行政不服審査会
3 前項の書面には、審査請求人等が生活保護法第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。
(平28条例4・追加)
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
(過料)
第8条 詐欺その他の不正の行為により手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
2 前項に定めるものを除くほか、手数料の収入を減損するおそれのある行為その他手数料の徴収の秩序を乱す行為をした者に対しては、5万円以下の過料に処することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月10日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の南河内町手数料条例(平成12年南河内町条例第12号)、石橋町使用料及び手数料条例(平成12年石橋町条例第3号)又は国分寺町使用料及び手数料条例(昭和39年国分寺町条例第201号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
(令5条例32・追加)
附則(平成18年3月31日条例第179号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月19日条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月18日条例第27号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年9月16日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月12日条例第8号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月18日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成22年12月16日条例第28号)
この条例は、平成23年3月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日条例第8号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月19日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年9月25日条例第33号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日条例第4号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月29日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月23日条例第11号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月30日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の下野市手数料条例の規定は、令和3年9月1日から適用する。
附則(令和5年12月22日条例第32号)
この条例中附則に次の1項を加える改正規定は令和6年2月1日から、別表第1の改正規定は令和6年3月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平18条例179・平19条例7・平20条例37・平21条例8・平22条例13・平22条例28・平23条例8・平24条例7・平24条例21・平27条例33・一部改正、平28条例4・旧別表・一部改正、平29条例1・令2条例24・令3条例11・令3条例27・令5条例32・一部改正)
手数料の種類 | 単位 | 金額 | 備考 | |
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| 円 |
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資料等複写手数料 | 片面 1枚 | モノクロ 10 カラー 50 | コピー機 | |
資料等印刷手数料 | 原版 1枚 | 50 | 印刷機 | |
印刷(用紙持参)片面 | 1 | |||
印刷(用紙代込)片面 | 2 | |||
税外収入の督促手数料 | 1通 | 100 |
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住宅用家屋証明申請手数料 | 1件 | 1,300 |
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租税及び公課に関する証明手数料 | 1枚 | 300 |
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納税証明手数料 | 1枚 | 300 |
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その他の諸証明手数料 | 1枚 | 300 |
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公簿閲覧手数料 | 30分 | 300 |
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住民基本台帳閲覧手数料 | 1件 | 200 | 指定の用紙を用い1人につき1件とする。 | |
戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料 | 1通 | 450 | ||
戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 1件 | 350 | ||
戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 1件 | 400 | ||
戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付手数料 | 1通 | 750 | ||
戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 1件 | 450 | ||
戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 1件 | 700 | ||
戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料 | 1通 | 350 | 法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円 | |
戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類の閲覧又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧手数料 | 1件 | 350 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき | |
戸籍の附票の写し作成手数料 | 1通 | 300 |
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印鑑登録証明手数料 | 1枚 | 300 |
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印鑑登録証交付手数料 | 1件 | 300 |
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身分証明手数料 | 1枚 | 300 |
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認可地縁団体告示事項証明手数料 | 1枚 | 300 |
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認可地縁団体印鑑登録証明手数料 | 1枚 | 300 |
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住民票の写し作成手数料 | 1通 | 300 |
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住民票の写しの広域交付手数料 | 1通 | 300 |
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臨時運行許可申請手数料 | 1両 | 750 |
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狂犬病予防注射済票交付手数料 | 1枚 | 550 |
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狂犬病予防注射済票再交付手数料 | 1枚 | 340 |
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犬の登録手数料 | 1頭 | 3,000 |
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犬の登録再交付手数料 | 1頭 | 1,600 |
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一般廃棄物収集運搬業の許可申請手数料 | 1件 | 6,000 |
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一般廃棄物処分業の許可申請手数料 | 1件 | 6,000 |
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一般廃棄物収集運搬業の事業範囲の変更の許可申請手数料 | 1件 | 4,000 |
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一般廃棄物処分業事業範囲の変更の許可申請手数料 | 1件 | 4,000 |
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一般廃棄物収集運搬業許可証の再交付申請手数料 | 1件 | 2,000 |
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浄化槽清掃業の許可申請手数料 | 1件 | 8,000 |
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浄化槽清掃業の許可証の再交付申請手数料 | 1件 | 2,000 |
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墓地解約手数料 | 1件 | 10,000 |
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墓地共用施設管理手数料 | 下野市三昧場墓地 | 1年 | 2,000 | |
下野市国分寺釈迦堂霊園墓地 | 1年 | 850 | ||
下野市柴南霊園墓地 | 1年 | 850 | ||
下野市サイ川霊園墓地 | 1年 | 850 | ||
下野市柴木間内墓地 | 1年 | 850 | ||
下野市すがた川霊園墓地(芝生墓地) | 1年 | 4,000 | ||
下野市すがた川霊園墓地(普通墓地) | 1年 | 3,000 | ||
墓地個人区画清掃手数料 | 下野市国分寺釈迦堂霊園墓地 | 1年 | 1,000 | |
下野市柴南霊園墓地 | 1年 | 1,000 | ||
下野市サイ川霊園墓地 | 1年 | 1,000 | ||
下野市柴木間内墓地 | 1年 | 1,000 | ||
土砂等の埋立て等に関する小規模特定事業許可申請手数料 | 1件 | 26,000 |
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土砂等の埋立て等に関する小規模特定事業変更許可申請手数料 | 1件 | 16,500 |
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土砂等の埋立て等に関する小規模特定事業譲受け許可申請手数料 | 1件 | 16,500 |
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鳥獣飼養許可証の交付又はその更新若しくは再交付手数料 | 1件 | 3,400 |
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放置自転車の撤去手数料 | 自転車 1台 | 1,000 |
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原動機付自転車 1台 | 2,000 | |||
優良住宅認定良質住宅認定事務申請手数料 | 新築住宅の床面積100平方メートル以下 | 1件 | 6,200 |
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優良住宅認定良質住宅認定事務申請手数料 | 新築住宅の床面積100平方メートルを超え500平方メートル以下 | 1件 | 8,600 |
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優良住宅認定良質住宅認定事務申請手数料 | 新築住宅の床面積500平方メートルを超え2,000平方メートル以下 | 1件 | 13,000 |
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優良住宅認定良質住宅認定事務申請手数料 | 新築住宅の床面積2,000平方メートルを超え1万平方メートル以下 | 1件 | 35,000 |
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優良住宅認定良質住宅認定事務申請手数料 | 新築住宅の床面積1万平方メートルを超え5万平方メートル以下 | 1件 | 43,000 |
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優良住宅認定良質住宅認定事務申請手数料 | 新築住宅の床面積5万平方メートルを超えるとき。 | 1件 | 58,000 |
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優良宅地造成認定申請手数料 | 造成宅地の面積が1,000平方メートル未満 | 1件 | 86,000 |
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優良宅地造成認定申請手数料 | 造成宅地の面積が1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満 | 1件 | 130,000 |
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優良宅地造成認定申請手数料 | 造成宅地の面積が3,000平方メートル以上6,000平方メートル未満 | 1件 | 190,000 |
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優良宅地造成認定申請手数料 | 造成宅地の面積が6,000平方メートル以上1万平方メートル未満 | 1件 | 260,000 |
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優良宅地造成認定申請手数料 | 造成宅地の面積が1万平方メートル以上3万平方メートル未満 | 1件 | 390,000 |
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優良宅地造成認定申請手数料 | 造成宅地の面積が3万平方メートル以上6万平方メートル未満 | 1件 | 510,000 |
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優良宅地造成認定申請手数料 | 造成宅地の面積が6万平方メートル以上10万平方メートル未満 | 1件 | 660,000 |
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優良宅地造成認定申請手数料 | 造成宅地の面積が10万平方メートルを超えるとき。 | 1件 | 870,000 |
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火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第25条第1項の規定に基づく煙火の消費の許可の申請に対する審査手数料 | 1件 | 7,900 |
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林業種苗法(昭和45年法律第89号)第10条第1項の規定に基づく生産事業者の登録の申請に対する審査手数料 | 1件 | 6,400 |
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林業種苗法第13条第1項の規定に基づく生産事業者の登録証の書換え手数料 | 1件 | 3,500 |
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林業種苗法第13条第2項の規定に基づく生産事業者の登録証の再交付手数料 | 1件 | 3,000 |
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屋外広告物手数料 | 電柱広告、のぼり旗 | 1本につき | 310 |
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アーチ類 | 1箇につき | 3,160 |
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はり紙 | 100枚又はその端数ごとにつき | 310 |
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はり札 | 10枚又はその端数ごとにつき | 520 |
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アドバルーン | 10日以内のもの1箇につき | 1,580 |
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11日以上のもの1箇につき | 3,160 |
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立看板、置看板、広告板、広告塔、広告幕等 | 1m2未満のもの1件につき | 420 |
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1m2以上2m2未満のもの1件につき | 630 |
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2m2以上5m2未満のもの1件につき | 1,050 |
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5m2以上8m2未満のもの1件につき | 1,580 |
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8m2以上10m2未満のもの1件につき | 2,100 |
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10m2以上15m2未満のもの1件につき | 3,160 |
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15m2以上20m2未満のもの1件につき | 4,740 |
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20m2以上25m2未満のもの1件につき | 6,320 |
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25m2以上30m2未満のもの1件につき | 7,900 |
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30m2以上40m2未満のもの1件につき | 9,480 |
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40m2以上50m2未満のもの1件につき | 11,000 |
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50m2以上60m2以下 | 12,600 |
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60m2以上を超える5m2毎に加算する額 | 1,580 |
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特殊装置のもの(ネオンサイン、イルミネーション等) | 1m2未満のもの1件につき | 420 |
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1m2以上2m2未満のもの1件につき | 630 |
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2m2以上5m2未満のもの1件につき | 1,260 |
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5m2以上10m2未満のもの1件につき | 2,100 |
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10m2以上15m2未満のもの1件につき | 3,790 |
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15m2以上20m2未満のもの1件につき | 6,320 |
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20m2以上25m2未満のもの1件につき | 7,900 |
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25m2以上30m2未満のもの1件につき | 9,480 |
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30m2以上40m2未満のもの1件につき | 11,000 |
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40m2以上50m2未満のもの1件につき | 12,600 |
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50m2以上60m2以下 | 15,800 |
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面積60m2を超える5m2毎に加算する額 | 1,580 |
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都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定に基づく開発行為許可申請手数料 | 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為 | 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満の場合1件につき | 8,600 | |
開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合1件につき | 22,000 | |||
開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合1件につき | 43,000 | |||
開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合1件につき | 86,000 | |||
開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満の場合1件につき | 130,000 | |||
開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満の場合1件につき | 170,000 | |||
開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満の場合1件につき | 220,000 | |||
開発区域の面積が10ヘクタール以上の場合1件につき | 300,000 | |||
主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為 | 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満の場合1件につき | 13,000 | ||
開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合1件につき | 30,000 | |||
開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合1件につき | 65,000 | |||
開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合1件につき | 120,000 | |||
開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満の場合1件につき | 200,000 | |||
開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満の場合1件につき | 270,000 | |||
開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満の場合1件につき | 340,000 | |||
開発区域の面積が10ヘクタール以上の場合1件につき | 480,000 | |||
その他の開発行為 | 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満の場合1件につき | 86,000 | ||
開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合1件につき | 130,000 | |||
開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合1件につき | 190,000 | |||
開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合1件につき | 260,000 | |||
開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満の場合1件につき | 390,000 | |||
開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満の場合1件につき | 510,000 | |||
開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満の場合1件につき | 660,000 | |||
開発区域の面積が10ヘクタール以上の場合1件につき | 870,000 | |||
都市計画法第35条の2の規定に基づく開発行為変更許可申請手数料 | 1件につき | 次に掲げる額を合算した金額 (1) 開発行為に関する設計の変更((2)のみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積((2)に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ、前項に規定する額に10分の1を乗じて得た金額 (2) 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ、前項に規定する金額 (3) その他の変更 10,000 | 合算した金額が870,000円を超えるときは、870,000円 | |
都市計画法第41条第2項ただし書(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく市街化調整区域内における建築物の特例許可申請手数料 | 1件につき | 46,000 | ||
都市計画法第42条第1項ただし書の規定に基づく予定建築物等以外の建築等許可申請手数料 | 1件につき | 26,000 | ||
都市計画法第43条の規定に基づく開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等許可申請手数料 | 敷地の面積が0.1ヘクタール未満の場合1件につき | 6,900 | ||
敷地の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合1件につき | 18,000 | |||
敷地の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合1件につき | 39,000 | |||
敷地の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合1件につき | 69,000 | |||
敷地の面積が1ヘクタール以上の場合1件につき | 97,000 | |||
都市計画法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 | 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うもので開発区域の面積が1ヘクタール未満の場合1件につき | 1,700 | ||
承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うもので開発区域の面積が1ヘクタール以上の場合1件につき | 2,700 | |||
その他の開発行為1件につき | 17,000 | |||
都市計画法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付手数料 | 1件につき | 470 |
備考 この表の規定にかかわらず、民間事業者等が設置した多機能端末機(本市の電子計算機と電気通信回線で接続された端末で、当該端末機の操作により印鑑登録証明書等を発行する機能を有するものをいう)を利用する場合にあっては、それぞれこの表に定める額から100円を減額する。
別表第2(第2条関係)
(平28条例4・追加)
手数料の種類 | 単位 | 金額(円) | 備考 |
1 行政不服審査法第38条第1項に規定する書面又は書類(以下「対象書面等」という。)を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付 | 片面1枚 | モノクロ 10 カラー 50 | コピー機 |
2 行政不服審査法第38条第1項に規定する電磁的記録(次号において「第38条対象電磁的記録」という。)に記録された事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付 | 片面1枚 | モノクロ 10 カラー 50 | コピー機 |
3 情報通信技術利用法第4条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法により対象書面等を複写したもの又は第38条対象電磁的記録を出力したものの交付 | 片面1枚 | モノクロ 10 カラー 50 | コピー機 |
4 行政不服審査法第81条第3項の規定により準用する同法第78条第1項に規定する主張書面又は資料(以下「対象主張書面等」という。)を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付 | 片面1枚 | モノクロ 10 カラー 50 | コピー機 |
5 行政不服審査法第81条第3項の規定により準用する同法第78条第1項に規定する電磁的記録(次号において「第78条対象電磁的記録」という。)に記録された事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付 | 片面1枚 | モノクロ 10 カラー 50 | コピー機 |
6 情報通信技術利用法第4条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法により対象主張書面等を複写したもの又は第78条対象電磁的記録を出力したものの交付 | 片面1枚 | モノクロ 10 カラー 50 | コピー機 |