○下野市行政財産使用料条例

平成18年1月10日

条例第65号

(趣旨)

第1条 この条例は、別に定めのあるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により行政財産の使用を許可した場合において、その使用者から徴収する使用料に関し必要な事項を定めるものとする。

(平19条例9・一部改正)

(使用料)

第2条 使用料は、別表により算出した額とする。ただし、使用期間が1年に満たない部分については、使用者が年額によることに同意した場合を除くほか、使用料の年額をその年度の日数で除して得た額に当該使用許可日数を乗じて得た額とする。

2 前項の場合において、その額に10円未満の端数が生じたとき又はその金額が10円未満のときは、その端数又はその全額を切り捨てる。

(使用料の納入)

第3条 行政財産の使用許可を受けた者は、使用料を納入通知書により指定された期限までに納入しなければならない。

2 市長は、使用料の徴収に必要な特別の理由があると認めるときは、前項の規定にかかわらず分割して納入させることができる。

(使用料の減免)

第4条 行政財産の使用について、公用、その他の理由により市長が特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の不還付)

第5条 既納の使用料は還付しない。ただし、公用又は公共の用に供するため行政財産の使用の許可を取り消したとき、その他特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第7条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

2 使用料の徴収その他職務の執行を妨げた者に対しては、5万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の南河内町行政財産使用料条例(平成元年南河内町条例第13号)、石橋町行政財産使用料条例(平成12年石橋町条例第7号)又は国分寺町使用料及び手数料条例(昭和39年国分寺町条例第201号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年3月19日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月19日条例第45号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平25条例45・全改)

種類

区分

使用料(年額)

土地

土地を使用させる場合

評価額×(4/100)(営利を主とする場合は(5/100))

ただし、1月未満の場合は、上記により算出した額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額とする。

電柱敷地等として使用させる場合

電気通信業務法施行令(昭和60年政令第75号)第5条に規定する額

その他

市長が別に定める額

建物

建物の全部を使用させる場合

評価額×(7/100)(営利を主とする場合は(8/100))に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額とする。

建物の一部を使用させる場合

当該建物の全部を使用させる場合の使用量に相当する額に当該建物の延べ床面積に対する使用面積の割合を乗じて得た額

その他

市長が別に定める額

その他の財産


市長が別に定める額

下野市行政財産使用料条例

平成18年1月10日 条例第65号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成18年1月10日 条例第65号
平成19年3月19日 条例第9号
平成25年12月19日 条例第45号