○下野市介護保険給付費準備基金条例

平成18年1月10日

条例第75号

(設置)

第1条 介護保険に係る保険給付その他財源の不足を生じたときの財源を積み立てるため、下野市介護保険給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、介護保険特別会計予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる利益は、介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、これを処分することができる。

(1) 介護保険の事業運営期間内の給付費等の変動により生じた財源不足を埋めるための財源に充てるとき。

(2) その他介護保険の財政の均衡を保つために必要な財源に充てるとき。

(平31条例4・全改)

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の南河内町介護保険給付費準備基金条例(平成12年南河内町条例第7号)、石橋町介護保険給付費準備基金条例(平成12年石橋町条例第21号)又は国分寺町介護給付費準備基金条例(平成13年国分寺町条例第2号)に基づく基金に属していた現金、有価証券、土地その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

(平成31年3月22日条例第4号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

下野市介護保険給付費準備基金条例

平成18年1月10日 条例第75号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成18年1月10日 条例第75号
平成31年3月22日 条例第4号