○下野市教育委員会会議規則

平成18年1月10日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 下野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

第2条及び第3条 削除

(平27教委規則7)

(会議)

第4条 定例会は、毎月1回招集する。

2 会議は、教育長が必要と認めるとき、又は委員の定数の3分の1以上の委員から書面により会議に付議すべき事項を示して会議の招集の請求があったときに、これを招集する。

(平27教委規則7・一部改正)

(会議開催の通知及び告示)

第5条 会議の招集は、会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行う。

2 会議の招集を行った場合には、教育長は、直ちに会議開催の場所、日時及び会議に付議すべき事件を告示するものとする。

(平27教委規則7・一部改正)

(委員の参集等)

第6条 委員は、招集の当日、指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、招集に応ずることができないときは、その事由を具して会議開会前までに教育長に届け出なければならない。

(平27教委規則7・一部改正)

(開会及び閉会)

第7条 開会及び閉会は、教育長が行う。

(平27教委規則7・一部改正)

(会議の順序)

第8条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 前回議事録の承認

(3) 教育長の報告

(4) 議事

(5) その他

(6) 閉会

(平27教委規則7・一部改正)

(委員の動議)

第9条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、教育長は、会議に諮ってこれを議題としなければならない。

(平27教委規則7・一部改正)

(発言)

第10条 動議を提出し、又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て、発言しなければならない。

2 2人以上が発言を求めたときは、委員長は、先に発言したと認めた者に発言させるものとする。

(平27教委規則7・一部改正)

(発言の制限)

第11条 1議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。

(請願又は陳情)

第12条 教育委員会に対して、請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許可する時間内において事情を述べることができる。

(平27教委規則7・一部改正)

(採決)

第13条 教育長において論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。

(平27教委規則7・一部改正)

第14条 教育長は、順次各委員の賛否の意見を求めて採決する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に諮って、記名又は無記名の投票によって採決することができる。

(平27教委規則7・一部改正)

(修正の動議)

第15条 修正の動議は、原案に先立って可否を決する。

2 修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

3 すべての修正の動議が否決されたときは、原案について採決する。

(傍聴)

第16条 会議は、別に定める規則により傍聴することができる。ただし、その決議により秘密会としたときは、この限りでない。

(議事録)

第17条 会議の次第は、議事録に記載しなければならない。

(平27教委規則7・一部改正)

(議事録の作成)

第18条 議事録は、教育長が事務局職員のうちから指名して、これを作成させる。

2 議事録には、教育長の指名した2人の委員及びこれを調製した職員が署名しなければならない。

(平27教委規則7・一部改正)

(議事録の記載事項)

第19条 議事録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席者の氏名

(3) 教育長及び委員並びに傍聴人を除くほか、議場に出席した者の氏名

(4) 教育長等の報告の要旨

(5) 議題となった動議を提出した者の氏名

(6) 議題及び議事の大要

(7) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨

(8) 議決事項

(9) その他教育長又は会議において必要と認めた事項

(平27教委規則7・一部改正)

(議事録の異議)

第20条 議事録に記載した事項に関して、委員中に異議があるときは、教育長は、これを会議に諮って決定する。

(平27教委規則7・一部改正)

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

(平27教委規則7・一部改正)

この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(平成27年3月19日教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 

(2) 第3条による改正後の下野市教育委員会会議規則は適用せず、改正前の下野市教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。

下野市教育委員会会議規則

平成18年1月10日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)