○下野市教育職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成18年1月10日

条例第79号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する下野市立小学校、中学校及び義務教育学校の職員(以下「教育職員」という。)の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(令3条例32・一部改正)

(職務に専念する義務の免除)

第2条 教育職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ下野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除することができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、教育委員会が定める場合

この条例は、平成18年1月10日から施行する。

(令和3年12月14日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

下野市教育職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成18年1月10日 条例第79号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年1月10日 条例第79号
令和3年12月14日 条例第32号