○下野市教育研究所設置条例施行規則

平成18年1月10日

教育委員会規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、下野市教育研究所設置条例(平成18年下野市条例第81号)第5条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 所長は、教育長が兼ねる。

2 職員のうち、研究調査職員及び事務職員は、下野市教育員会事務局の職員をもって充てる。

3 所長は、研究所の業務を掌握し、所属職員を指揮監督する。

4 職員は、上司の命を受け、研究所の業務に従事する。

(平28教委規則10・一部改正)

(部会)

第3条 研究所の業務を遂行するため、所長は必要に応じ、次の部会を設けることができる。

(1) 調査研究部会

(2) 教育相談部会

2 部会員は、職員をもってこれに充てる。

3 各部会は、それぞれの教育に関する調査研究及び教育相談に従事する。

(平28教委規則10・旧第4条繰上)

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(平28教委規則10・旧第5条繰上)

この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(平成28年3月17日教委規則第10号)

この規則は、平成28年3月17日から施行する。

下野市教育研究所設置条例施行規則

平成18年1月10日 教育委員会規則第9号

(平成28年3月17日施行)

体系情報
下野市例規集/第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年1月10日 教育委員会規則第9号
平成28年3月17日 教育委員会規則第10号