○下野市自治会公民館建設費補助条例
平成18年1月10日
条例第84号
(趣旨)
第1条 自治会において組織的な活動及び一般行政活動の振興に寄与する公民館(以下「自治会公民館」という。)の建設を促進し、当該地域住民の連帯意識の向上と近隣社会の形成に寄与するため、市の交付する下野市自治会公民館建設費補助金(以下「補助金」という。)については、下野市補助金等交付規則(平成18年下野市規則第50号)によるもののほか、この条例に定めるところによる。
(交付の対象)
第2条 補助金の交付を受けることができるものは、市内に自治会公民館を設置し、引き続きその管理を行おうとする自治会とする。
2 増改築の建物で当該申請年度前5年以内に交付した額がある場合は、その額を差し引くものとし、経過年数は年度により算定する。
3 公共事業等により現存する建物に対して移転損失補償金が支払われたときは、新築、改築及び移転にかかわらず、補助金を交付しないものとする。ただし、特別の事情があると市長が認めたときは、この限りではない。
(平19条例38・全改)
(補助の区分)
第4条 前条の新改築の区分は、下野市長の認定による。
(補助金の返還)
第5条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の支給を受けた者があると認めるときは、補助金の返還を命ずるものとする。
(委任)
第6条 補助金交付の手続については、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月10日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の国分寺町公民館分館設置補助条例(昭和28年国分寺町条例第70号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年12月14日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月25日条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平19条例38・全改、令6条例3・一部改正)
区分 | 適用区分 | 補助率及び限度額 | 補助対象外経費及び事業費 |
新築 | 建物使用材料のうち70%以上が新築材料を使用した建築 | 工事費の2分の1以内 500万円(1,000円未満切捨て) | (1) 事務費及び手数料 (2) 備品の購入費及び修繕費 (3) 増改築を伴わない本体の解体費 (4) 10万円未満の修繕工事 (5) 土地購入費 (6) 整地費及び外構工事費 (7) 損害保険等により補填された場合は、その金額を補助対象経費から控除する。 |
改築 | 既存自治会公民館の移転及び大規模な改造又は修繕 | 工事費の2分の1以内 150万円(1,000円未満切捨て) |