○下野市立図書館庶務規程

平成18年1月10日

教育委員会訓令第10号

(目的)

第1条 この訓令は、下野市立図書館設置条例(平成18年下野市条例第85号。以下「条例」という。)及び下野市立図書館運営規則(平成18年下野市教育委員会規則第21号)において定めるもののほか、下野市立図書館(以下「図書館」という。)の事務の処理について必要な事項を定め、その組織的、能率的運営を図り、もって図書館奉仕の機能の達成に資することを目的とする。

(職務)

第2条 館長は、教育長の命を受けて館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 司書その他の職員は、上司の命を受け、分掌事務を処理する。

(事務分掌)

第3条 図書館の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 文書の収受、発送、保管及び公印に関すること。

(2) 予算経理及び物品管理に関すること。

(3) 施設、設備の維持管理に関すること。

(4) 団体機関との連絡に関すること。

(5) 図書館資料の提出及び貸出に関すること。

(6) 図書館資料の受入、保存及び除籍に関すること。

(7) 図書館資料の整理、修理及び製本に関すること。

(8) 読書相談及び参考調査に関すること。

(9) 貸出文庫、移動図書館に関すること。

(10) 読書団体との連絡及び援助に関すること。

(11) 図書館協議会に関すること。

(12) 図書館運営の企画広報に関すること。

(13) その他図書館活動に関すること。

(平29教委訓令8・一部改正)

(意見具申)

第4条 館長は、次の事項につき教育長に意見を具申することができる。

(1) 図書館に関する条例、規則の制定又は改廃に関すること。

(2) 職員の人事に関すること。

(3) 予算に関すること。

(4) その他重要な事項に関すること。

(館長の専決事項)

第5条 館長は、次の事項を専決することができる。

(1) 下野市立図書館運営規則の実施に関すること。

(2) 図書館資料の選択、収集及び廃棄処理に関すること。

(3) 軽易な事項についての通達、申請、届出、報告、照会、回答に関すること。

(4) 図書館職員の管内出張及び2日以内の出張命令に関すること。

(5) 図書館職員の引き続き、2日以内の年次休暇及び遅参早退の承認に関すること。

(6) 図書館職員の時間外勤務、休日勤務の命令及び認定に関すること。

(7) 図書館職員の事務分掌に関すること。

(8) その他前各号に準ずる軽易な事項に関すること。

(承認による専決事項)

第6条 館長は、前条の規定により、その専決事項とされていない事項であっても、その性質が軽易に属しこれに準じてよいと認められるものは、あらかじめ教育長の承認を得て専決することができる。

(専決事項の報告)

第7条 館長は、専決した事項のうち、特に上司において了知しておく必要があると認められるものについては、適宜その内容を整理して上司に報告しなければならない。

この訓令は、平成18年1月10日から施行する。

(平成24年7月19日教委訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年3月24日教委訓令第8号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

下野市立図書館庶務規程

平成18年1月10日 教育委員会訓令第10号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年1月10日 教育委員会訓令第10号
平成24年7月19日 教育委員会訓令第5号
平成29年3月24日 教育委員会訓令第8号