○下野市少年スポーツ指導員設置規則
平成18年1月10日
教育委員会規則第24号
(設置)
第1条 少年スポーツ活動の振興を図るため、下野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に少年スポーツ指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(職務)
第2条 指導員は、前条の目的を達成するため、少年スポーツ活動に関し、次に掲げる職務を行う。
(1) スポーツの実技指導に関すること。
(2) スポーツ活動促進のための組織の育成に関すること。
(3) スポーツ活動に対する指導助言に関すること。
(4) 学校及び少年関係団体相互の連絡に関すること。
(5) 前各号に規定するもののほか、少年スポーツ活動の振興に関すること。
(定数)
第3条 指導員の定数は、100人以内とする。
(委嘱及び身分)
第4条 指導員は、少年スポーツ活動の指導及び少年スポーツ団体の育成に関し、相当な知識又は経験及び指導資格を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。
2 指導員は、非常勤とする。
(任期)
第5条 指導員の任期は、1年とする。ただし、補欠の指導員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 指導員は、再任されることができる。
(解嘱)
第6条 教育委員会は、指導員が特別の理由により、その職に堪えなくなったとき又は指導員として適格性を欠くことになったときは、これを解嘱することができる。
(服務)
第7条 指導員は、指導の予定表を作成してあらかじめ教育長に届け出なければならない。ただし、緊急に指導の必要が生じたときは、その都度届け出るものとする。
2 指導員は、常にその職務遂行上必要な知識及び技能の向上に努めなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、指導員に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年1月10日から施行する。