○下野市体育施設条例施行規則

平成18年1月10日

教育委員会規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、下野市体育施設条例(平成18年下野市条例第87号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開放時間)

第2条 下野市体育施設(以下「施設」という。)の開放時間は、別表のとおりとする。ただし、下野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めた場合は変更することができる。

(休日)

第3条 施設の休日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めた場合は、変更することができる。

(1) 年末年始(12月29日から1月3日まで)

(2) その他教育委員会が指定する日

(利用許可申請)

第4条 施設の利用許可を受けようとする者(以下「利用者」という。)は、体育施設利用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

(平22教委規則5・一部改正)

(利用の許可)

第5条 教育委員会は前条の申請により利用の許可をするときは、体育施設利用許可書兼領収書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

(平22教委規則5・一部改正)

(使用料の還付請求)

第6条 利用者は、条例第10条の規定により使用料の還付を受けようとするときは、還付の理由が生じた日から起算して14日以内に、施設使用料還付申請書(様式第3号)に、既に交付された利用許可書を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(平22教委規則5・一部改正)

(施設等の破損の処理)

第7条 利用者が施設及びその附帯設備等を破損又は滅失したときは、体育施設等破損滅失届(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 利用者は、前項に係る損害について現品又は教育委員会の定める金額を賠償しなければならない。

(遵守事項)

第8条 利用者は、利用上の安全を確保するとともに、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 許可条件を遵守し、施設、設備等を正しく使用すること。

(2) 許可を受けた施設、設備以外のものは使用しないこと。

(3) 施設等の異状を発見したときは、直ちに利用を中止し、教育委員会にその旨報告すること。

(4) その他管理上必要な指示に従うこと。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南河内町営屋外運動施設設置、管理及び使用料に関する条例施行規則(平成11年南河内町教育委員会規則第1号)、南河内者体育センター設置、管理及び使用料に関する条例施行規則(昭和55年南河内町教育委員会規則第1号)、南河内町東体育館設置、管理及び使用料に関する条例施行規則(昭和57年南河内町教育委員会規則第1号)、南河内町武道館設置、管理及び使用料に関する条例施行規則(昭和55年南河内町教育委員会規則第2号)、石橋町体育センター設置及び管理に関する条例施行規則(平成15年石橋町教育委員会規則第10号)、石橋町武道館管理運営規則(昭和52年石橋町教育委員会規則第2号)、石橋町弓道場管理運営規則(昭和62年石橋町教育委員会規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年12月16日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年8月21日教委規則第4号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月19日教委規則第14号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月17日教委規則第12号)

この規則は、平成28年5月6日から施行する。

(平成29年3月24日教委規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日の前日までに、この規則による改正前の下野市立小中学校施設の開放に関する規則の規定によりなされた施行日以降の下野市立国分寺西小学校の使用に関する手続その他の行為については、この規則による改正後の下野市体育施設条例施行規則の規定による旧下野市立国分寺西小学校の使用に関する手続その他の行為とみなす。

(令和4年1月14日教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年5月16日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第2条関係)

(平26教委規則4・全改、平27教委規則14・平29教委規則8・平31教委規則4・一部改正)

名称

開放時間

下野市南河内球場

午前8時30分から日没まで

下野市五千石球場

午前8時30分から日没まで

下野市西坪山球場

午前8時30分から日没まで

下野市南河内テニスコート

午前8時30分から日没まで

下野市南河内ゲートボール場

午前8時30分から日没まで

下野市南河内東部運動広場

午前8時30分から日没まで

下野市南河内体育センター

午前8時30分から午後9時30分まで

下野市南河内東体育館

午前8時30分から午後9時30分まで

下野市南河内武道館

午前8時30分から午後9時30分まで

下野市石橋体育センター

午前8時30分から午後9時30分まで

下野市石橋武道館

午前8時30分から午後9時30分まで

下野市石橋弓道場

午前8時30分から午後9時30分まで

下野市国分寺静思館

午前8時30分から午後9時30分まで

下野市国分寺武道館

午前8時30分から午後9時30分まで

旧下野市立国分寺西小学校体育館

午前8時30分から午後9時30分まで

(平22教委規則5・全改)

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(平28教委規則12・全改、令4教委規則1・一部改正)

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(平22教委規則5・全改、令5教委規則4・一部改正)

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下野市体育施設条例施行規則

平成18年1月10日 教育委員会規則第26号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成18年1月10日 教育委員会規則第26号
平成22年12月16日 教育委員会規則第5号
平成26年8月21日 教育委員会規則第4号
平成27年3月19日 教育委員会規則第14号
平成28年3月17日 教育委員会規則第12号
平成29年3月24日 教育委員会規則第8号
平成31年3月22日 教育委員会規則第4号
令和4年1月14日 教育委員会規則第1号
令和5年5月16日 教育委員会規則第4号