○下野市国分寺B&G海洋センター条例施行規則

平成18年1月10日

教育委員会規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、下野市国分寺B&G海洋センター条例(平成18年下野市条例第88号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 下野市国分寺B&G海洋センター(以下「センター」という。)は、健全なスポーツレクリエーションの普及を図るため、次に掲げる業務を行う。

(1) センター施設の管理に関すること。

(2) センター利用者に対するスポーツレクリエーションの提供と指導に関すること。

(3) センター利用の促進に関すること。

(4) その他センターの目的を達成するために必要な事項に関すること。

(職員)

第3条 所長及び職員は、教育委員会が任命する。

2 所長は、教育長の命を受け、センターがその設置の目的に添うよう管理運営し、職員を指導監督する。

3 職員は、所長の命を受けセンターに関する事務及びスポーツ指導に当たる。

(利用時間)

第4条 センターの利用時間は、次のとおりとする。ただし、教育長が特に必要と認めたときは時間を変更することができる。

(1) 体育館 午前8時30分から午後9時30分まで

(2) プール 火曜日から土曜日 午前9時から午後9時まで

日曜日・月曜日 午前9時から午後5時まで

(休日等)

第5条 センターの休日は、次のとおりとする。

(1) 体育館 年末年始(12月29日から1月3日まで)

(2) プール 毎年9月1日から翌年4月30日まで

2 所長が特に必要があると認めるときは、教育長の許可をえて利用させ又は休所することができる。

(施設の利用)

第6条 センターの利用許可を受けようとする者は、下野市国分寺B&G海洋センター利用許可申請書(様式第1号)により申請しなければならない。

(平22教委規則7・一部改正)

(利用の許可等)

第7条 センターの利用を許可したときは、下野市国分寺B&G海洋センター利用許可書兼領収書(様式第2号)を交付する。

(平22教委規則7・一部改正)

(使用料の還付請求)

第8条 利用者は、条例第9条の規定により使用料の還付を受けようとするときは、還付の理由が生じた日から起算して14日以内に、施設使用料還付申請書(様式第3号)に、既に交付された利用許可書を添えて所長に提出しなければならない。

(平22教委規則7・全改)

(利用権の譲渡等の禁止)

第9条 センターの利用許可を受けた者は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用者の遵守事項)

第10条 センターを利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 申請の目的以外利用しないこと。

(2) 設備の原状を変更しないこと。

(3) 指定の場所以外で、喫煙その他火気を使用しないこと。

(4) 利用時間を厳守すること。

(5) 利用許可のない施設及び設備、器具等を利用しないこと。

(6) 施設及び設備器具等をき損しないこと。

(7) 利用中に火災その他重大な事故が発生したときは、速やかに職員の指示に従うこと。

(8) 小学3年生又は義務教育学校3年生以下の利用者には、必ず保護者又は引率者が付き添うこと。

(令4教委規則1・一部改正)

(利用後の処理)

第11条 利用者は、施設及び設備、器具等の利用を終了したときは、利用物件を清掃、整理して、その旨を係員に届け出なければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要事項は教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の国分寺町B&G財団国分寺海洋センターの管理及び運営に関する条例施行規則(昭和58年国分寺町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年2月22日教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年12月16日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月17日教委規則第13号)

この規則は、平成28年5月6日から施行する。

(令和4年1月14日教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年5月16日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平22教委規則7・全改)

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(平28教委規則13・全改、令4教委規則1・一部改正)

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(平22教委規則7・全改、令5教委規則4・一部改正)

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下野市国分寺B&G海洋センター条例施行規則

平成18年1月10日 教育委員会規則第27号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成18年1月10日 教育委員会規則第27号
平成19年2月22日 教育委員会規則第3号
平成22年12月16日 教育委員会規則第7号
平成28年3月17日 教育委員会規則第13号
令和4年1月14日 教育委員会規則第1号
令和5年5月16日 教育委員会規則第4号