○下野市立学校施設の開放に関する使用料条例

平成18年1月10日

条例第89号

(目的)

第1条 この条例は、市民の利用に供する下野市立学校施設(以下「学校施設」という。)の使用料について必要な事項を定めることを目的とする。

(令4条例9・一部改正)

(使用料)

第2条 学校施設のうち、屋内運動場、特別教室、校庭及び校庭照明施設を利用する者は、使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料の額は、別表に定める額とする。

(令4条例9・一部改正)

(使用料の還付)

第3条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めに帰さない理由により利用することができなくなったとき。

(2) 下野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が相当の理由があると認めたとき。

(使用料の減免)

第4条 教育委員会は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減額し又は免除することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の南河内町立小中学校施設の開放に関する使用料条例(平成7年南河内町条例第12号)又は合併前の石橋町若しくは合併前の国分寺町の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月20日条例第17号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月18日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の下野市立小中学校施設の開放に関する使用料条例別表の規定は、この条例の施行の日以後になされた使用の申込みに係る使用料について適用し、同日前になされた使用の申込みに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月22日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日の前日までに、この条例による改正前の下野市立小中学校施設の開放に関する使用料条例の規定によりなされた施行日以降の下野市立国分寺西小学校体育館の使用に関する手続その他の行為については、この条例による改正後の下野市体育施設条例の規定による旧下野市立国分寺西小学校体育館の使用に関する手続その他の行為とみなす。

(令和4年3月23日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の下野市立学校施設の開放に関する使用料条例の規定に基づく下野市立南河内小中学校の施設を利用するために必要な行為は、この条例の施行前においてもこれを行うことができる。

別表(第2条関係)

(令4条例9・全改)

開放施設

学校名

区分

単位

金額

徴収の時期

備考

体育施設

下野市立画像園小学校

体育館 半面

1時間

300円

使用の承認を受けたとき。

1回の使用時間は原則2時間までとし、1時間未満の端数は1時間(照明施設にあっては、30分未満の端数は30分)とする。

体育館 全面

1時間

600円

ミーティングルーム

1時間

200円

下野市立緑小学校

体育館 半面

1時間

300円

体育館 全面

1時間

600円

ミーティングルーム

1時間

200円

下野市立石橋小学校

体育館 半面

1時間

300円

体育館 全面

1時間

600円

ミーティングルーム

1時間

200円

下野市立古山小学校

体育館 半面

1時間

300円

体育館 全面

1時間

600円

ミーティングルーム

1時間

200円

下野市立細谷小学校

体育館

1時間

300円

下野市立石橋北小学校

体育館

1時間

300円

下野市立国分寺小学校

体育館

1時間

300円

ミーティングルーム

1時間

200円

下野市立国分寺東小学校

体育館

1時間

300円

ミーティングルーム

1時間

200円

下野市立南河内第二中学校

体育館 半面

1時間

300円

体育館 全面

1時間

600円

柔剣道場

1時間

200円

ミーティングルーム

1時間

200円

下野市立石橋中学校

体育館 半面

1時間

300円

体育館 全面

1時間

600円

ミーティングルーム

1時間

200円

下野市立国分寺中学校

体育館 半面

1時間

300円

体育館 全面

1時間

600円

柔道場

1時間

200円

剣道場

1時間

200円

卓球場

1時間

200円

下野市立南河内小中学校

第一体育館 半面

1時間

300円

第一体育館 全面

1時間

600円

第二体育館

1時間

300円

剣道場

1時間

200円

校庭

全小学校

校庭

1時間

200円

下野市立石橋北小学校

照明施設

30分

300円

下野市立国分寺東小学校

照明施設

30分

300円

下野市立南河内小中学校

校庭

1時間

200円

照明施設

30分

300円

備考

使用料は表に定める額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

下野市立学校施設の開放に関する使用料条例

平成18年1月10日 条例第89号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成18年1月10日 条例第89号
平成26年3月20日 条例第17号
平成27年12月18日 条例第46号
平成31年3月22日 条例第6号
令和4年3月23日 条例第9号