○下野市立史跡公園等展示施設条例

平成18年1月10日

条例第91号

(設置)

第1条 貴重な国民的財産である文化財を公共のために大切に保存するとともに、史跡公園等展示施設として公開し、もって、市民の学術文化の向上に寄与するため、下野市立史跡公園等展示施設(以下「史跡公園等」という。)を設置する。

(名称、位置及び面積)

第2条 史跡公園等の名称、位置及び面積は、次のとおりとする。

No.

名称

位置

面積

1

国指定史跡下野薬師寺跡ふるさと歴史の広場

下野市薬師寺1647番地外

23,934平方メートル

2

国指定史跡小金井一里塚

下野市小金井四丁目23番12号

731平方メートル

3

下野薬師寺歴史館

下野市薬師寺1636番地

2,764平方メートル

(平24条例15・平27条例21・平28条例24・一部改正)

(管理)

第3条 史跡公園等は、下野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(事業)

第4条 展示施設は、次の事業を行う。

(1) 郷土に対する歴史、芸術、民俗、産業及び自然科学に関する資料の収集及び展示

(2) 郷土に関する資料の調査研究

(3) その他目的達成に必要な事業

(入館料)

第5条 展示施設の入館料は、無料とする。

(平27条例21・一部改正)

(職員)

第6条 展示施設に必要な職員を置くことができる。

(観覧の制限)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、観覧を制限することができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 損傷するおそれがあるとき。

(3) 管理上支障があると認めるとき。

(4) その他教育委員会が適当でないと認めるとき。

(損害賠償)

第8条 見学者が故意又は過失により施設、設備、資料等を損傷し、又は滅失した場合は速やかに原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の史跡下野薬師寺跡ふるさと歴史の広場設置及び管理に関する条例(平成13年南河内町条例第3号)又は石橋町テーマ館の設置及び管理に関する条例(平成6年石橋町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月27日条例第15号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第21号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第24号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

下野市立史跡公園等展示施設条例

平成18年1月10日 条例第91号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成18年1月10日 条例第91号
平成24年3月27日 条例第15号
平成27年3月20日 条例第21号
平成28年3月18日 条例第24号