○下野市資料館員設置規則
平成18年1月10日
教育委員会規則第32号
(設置)
第1条 下野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、市内の文化財の活用を図るため、下野市資料館員(以下「資料館員」という。)若干人を置くことができる。
(平19教委規則13・全改、平22教委規則11・平27教委規則13・令2教委規則1・一部改正)
(職務)
第2条 資料館員は、下野市内の文化財に関する解説、維持管理、運営及び整理報告作業などを担当する。
(平19教委規則13・全改、令2教委規則1・一部改正)
(任用)
第3条 資料館員は、教育委員会が任用する。
2 資料館員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とし、その任期はその任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内とする。
3 教育委員会は、資料館員が病気その他の事由により職務を遂行することができないと認めたときは、その任期中においても解任することができる。
(平22教委規則11・平27教委規則4・令2教委規則1・一部改正)
(勤務)
第4条 資料館員の勤務は、原則として週31時間以内とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときには、週40時間を超えない範囲で勤務させることができる。
(平18教委規則38・旧第5条繰上・一部改正、平22教委規則11・令2教委規則1・一部改正)
(服務)
第5条 資料館員は、上司の指揮監督を受け、その職務を自覚し、常に職務を誠実公正に遂行しなければならない。
2 資料館員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
3 資料館員は、その職務を遂行するに当たっては、この規則に定めるもののほか、関係法令を遵守し、かつ、職務上の指示に従わなければならない。
(平18教委規則38・旧第6条繰上、令2教委規則1・一部改正)
(報酬等)
第6条 資料館員の報酬、手当及び費用弁償については、下野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年下野市条例第2号)の定めるところによる。
(令2教委規則1・全改)
(身分証明書)
第7条 資料館員は、職務の遂行に当たっては、身分証明書(別記様式)を携帯しなければならない。
(平18教委規則38・旧第8条繰上、令2教委規則1・一部改正)
(退職)
第8条 資料館員は、任期満了前に退職しようとするときは、退職1月前までに教育委員会に申し出なければならない。
(平18教委規則38・旧第10条繰上、平22教委規則11・一部改正、令2教委規則1・旧第9条繰上・一部改正)
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、資料館員について必要な事項は、別に定める。
(平18教委規則38・旧第12条繰上、令2教委規則1・旧第11条繰上・一部改正)
附則
この規則は、平成18年1月10日から施行する。
附則(平成18年5月25日教委規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年10月1日教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年1月14日教委規則第11号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月19日教委規則第13号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年11月18日教委規則第4号)
この規則は、平成27年11月18日から施行する。
附則(平成29年2月16日教委規則第3号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月16日教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(平18教委規則38・平27教委規則13・平29教委規則3・令2教委規則1・一部改正)