○下野市行旅病人及び行旅死亡人取扱規則

平成18年1月10日

規則第64号

(趣旨)

第1条 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)に規定する行旅病人、その同伴者及び行旅死亡人の同伴者(以下「被救護者」という。)並びに行旅死亡人の取扱いに関しては、法及び行旅病人及び行旅死亡人取扱規則(昭和38年栃木県規則第3号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(台帳の作成)

第2条 市長は、被救護者及び行旅死亡人を取り扱ったときは、様式第1号による台帳を作成するものとする。

(扶養義務者等への通知)

第3条 市長は、法第3条の規定に基づき被救護者の扶養義務者又は同居の親族(以下「扶養義務者等」という。)に通知するときは、引取期間を指定し、被救護者の状況を付して行わなければならない。

2 市長は、扶養義務者等による被救護者の引取りの必要がなくなったときは、引取りを行うべき旨を通知した被救護者の扶養義務者等に、直ちにその旨を通知するものとする。

(領事への通知)

第4条 市長は、外国人である被救護者及び行旅死亡人に対し救護等を行った場合には、その所属国領事に通知を行い、引取り等についての協力を求めるものとする。

(留置救護)

第5条 市長は、被救護者が重症であるなど特別の事情により、扶養義務者等が第3条第1項の規定により指定した引取期間内に被救護者を引き取ることができないときは、被救護者又は扶養義務者等からの請求により、相当の期間を指定して被救護者の留置救護を行うことができる。

2 被救護者又は扶養義務者等からの請求がない場合であっても、市長が必要と認めたときは前項と同様とする。

(送還)

第6条 市長は、次に掲げる場合は、被救護者の引取りを行うべき旨を通知した扶養義務者等に被救護者を送還することができる。

(1) 被救護者の引取りを行うべき旨の通知を受けた扶養義務者等が、第3条第1項の規定により指定を受けた引取期間内に被救護者を引取らない場合

(2) 被救護者又は扶養義務者等からの留置救護の請求について、留置救護を行うべき相当の事情があると認められない場合

(県に対する通知)

第7条 市長は、被救護者について、扶養義務者等がいないとき又は明らかでないときその他被救護者の引取者がいないときは、被救護者の状況を付して、県に対して被救護者の引取りを行うべき旨を通知するものとする。

(施設等への委託)

第8条 市長は、被救護者の救護を適当な施設又は私人に委託することができる。

(費用弁償請求手続)

第9条 市長は、被救護者の救護に要した費用の弁償を被救護者若しくはその扶養義務者に請求するとき又は行旅死亡人の取扱いに要した費用の弁償をその相続人若しくは扶養義務者に請求するときは、納入期限を指定し、様式第2号により請求するものとする。

(公告期間)

第10条 法第9条の規定により公署の掲示場に告示するときは、様式第3号により30日間以上これを掲示するものとする。

(通知事項)

第11条 市長は、法第10条の規定により行旅死亡人の相続人又は扶養義務者若しくは同居の親族に通知するときは、行旅死亡人の状況、相貌その他本人を認識するのに必要な事項を通知するものとする。

(遺留物件の処分)

第12条 市長は、行旅死亡人の相続人又は扶養義務者からその取扱いに要した費用の弁償を得ることができなかったときは、直ちにその遺留物品を売却することができる。

2 行旅死亡人の遺留物品を売却することができる限度は、費用の弁償額に達するまでとし、競売の方法により売却するものとする。

3 市長は、有価証券及び遺留物品の見積価格が競売に要する費用に達しないときは、競売に付することなく処分できる。

4 市長は、行旅死亡人の遺留物件を売却してもなお費用の弁償額に足りないときは、県に対して計算書を付してその不足額を請求することができる。

(繰替支弁費用)

第13条 被救護者の救護又は行旅死亡人の取扱いを行った場合に、一時繰替支弁を行う費用の範囲については、行旅病人及び行旅死亡人取扱規則に定めるところによるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南河内町行旅病人及び行旅死亡人取扱規則(昭和63年南河内町規則第9号)又は石橋町行旅病人及び行旅死亡人取扱規則(昭和62年石橋町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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下野市行旅病人及び行旅死亡人取扱規則

平成18年1月10日 規則第64号

(平成18年1月10日施行)