○下野市次世代育成支援対策地域協議会設置要綱
平成18年1月10日
告示第24号
(設置)
第1条 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)の規定に基づき、次世代育成支援対策の推進に関し、必要となるべき措置について協議するため、下野市次世代育成支援対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(平23告示127・全改)
(所掌事務)
第2条 協議会は次に掲げる事務を所掌する。
(1) 下野市次世代育成支援対策行動計画の策定に関すること。
(2) 下野市次世代育成支援対策行動計画の実施状況の評価及び公表に関すること。
(3) その他、次世代育成支援対策推進に関すること。
(平23告示127・全改)
(組織)
第3条 協議会は、15人以内の委員をもって組織し、市長が委嘱する。
(平20告示60・旧第2条繰下)
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。
2 委員が任期中に退任した場合の後任の委員の任期は前任の委員の残任期間とする。
(平20告示60・旧第3条繰下、平24告示11・一部改正)
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(平20告示60・旧第4条繰下)
(運営)
第6条 協議会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会は、必要に応じ臨時開催する。
3 会長は、必要に応じて議事に関係する者を招き、協議会に臨時に出席させることができる。
(平20告示60・旧第5条繰下)
(専門部会)
第7条 協議会の所掌事務を補佐するため、下野市次世代育成支援対策行動計画策定協議会専門部会(以下「専門部会」という。)を置く。
2 専門部会は、部会長、副部会長及び部会員(以下「部会長等」という。)で組織する。
3 部会長は、こども福祉課長補佐又は主幹の職に有る者、副部会長はこども福祉課主幹の職に有る者が行う。
4 部会長等は、関係機関や市職員をもって構成し、市長が委嘱する。
5 部会長等の任期は、次世代育成支援対策行動計画(後期計画)策定終了までとする。
6 部会長は、専門部会を代表し、会務を総理する。
7 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、その職務を代理する。
8 専門部会は、部会長が招集し、その議長となる。
9 専門部会についての必要な事項は、部会長が定める。
(平20告示60・追加、平20告示153・平26告示36・一部改正)
(報酬)
第8条 委員の報酬は、下野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年下野市条例第44号)の規定による。
(平20告示60・追加)
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、こども福祉課において処理する。
(平20告示60・旧第6条繰下、平26告示36・一部改正)
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
(平20告示60・旧第7条繰下、平23告示127・一部改正)
附則
この告示は、平成18年1月10日から実施する。
附則(平成20年3月27日告示第60号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年8月1日告示第153号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成23年7月11日告示第127号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年2月1日告示第11号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日告示第36号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。