○下野市児童厚生員設置規則
平成18年1月10日
規則第72号
(設置)
第1条 本市の次代を担う児童を心身ともに健やかに育成し、児童の自主性、社会性及び創造性を高めるために児童館に児童厚生員(以下「厚生員」という。)を置く。
(任用及び資格)
第2条 厚生員は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第38条第2項に該当する者の中から選任し、市長が任用する。
(令2規則10・一部改正)
(身分)
第3条 厚生員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(令2規則10・一部改正)
(任期)
第4条 厚生員の任期はその任命の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内とする。ただし、再任されることができる。
(令2規則10・一部改正)
(職務)
第5条 厚生員は、次の職務を行う。
(1) 児童の育成指導及び必要な事務に関すること。
(2) 母親クラブ等の育成助長及び地域児童の健全育成に必要な活動に関すること。
(3) 児童の健康行動に注意が必要と認めた場合の保護者への連絡に関すること。
(4) その他市長が必要と認めること。
(解任)
第6条 厚生員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その職を解く。
(1) 自己の都合により解任を申し出た場合
(2) 厚生員としてふさわしくない事由が生じた場合
(令2規則10・一部改正)
(報酬等)
第7条 厚生員の報酬、手当及び費用弁償については、下野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年下野市条例第2号)の定めるところによる。
(令2規則10・全改)
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、厚生員に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年1月10日から施行する。
附則(令和2年3月27日規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。