○下野市妊産婦医療費助成に関する条例施行規則

平成18年1月10日

規則第75号

(趣旨)

第1条 この規則は、下野市妊産婦医療費助成に関する条例(平成18年下野市条例第101号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(受給資格者証の交付申請)

第2条 条例第3条の規定による妊産婦医療費受給資格者証の交付を受けようとする者は、妊産婦医療費受給資格者証交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(受給資格者証の交付)

第3条 市長は、前条の規定により申請した者が条例第3条各号に該当する妊産婦であるときは、当該申請者に妊産婦医療費受給資格者証(様式第2号。以下「受給資格者証」という。)を交付するものとする。

2 助成対象者が受給資格者証を汚損し、又は亡失したときは、妊産婦医療費受給資格者証再交付申請書・受給資格内容等変更届(様式第3号)を市長に提出し、再交付を受けなければならない。

(受給資格者証の提示)

第4条 助成対象者は、医療を受けるときは、医療機関等に受給資格者証を提示するものとする。

(助成の申請)

第5条 条例第4条に規定する助成を受けようとするときは、妊産婦医療費助成申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請方法は、郵送又は市の窓口持参のいずれかによるものとする。

(助成の決定)

第6条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、当該申請に係る助成の額を助成するものとする。

(届出事項)

第7条 助成対象者は、住所の変更又は加入保険の変更があったときは、妊産婦医療費受給資格者証再交付申請書・受給資格内容等変更届(様式第3号)を速やかに市長に提出しなければならない。

(受給資格者証の返還)

第8条 助成対象者が、助成を受ける資格を喪失したときは、速やかに受給資格者証を市長に返還しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めのない事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南河内町妊産婦医療費の助成に関する条例施行規則(昭和48年南河内町規則第5号)、石橋町妊産婦医療費の助成に関する条例施行規則(平成9年石橋町規則第21号)又は国分寺町妊産婦医療費の助成に関する条例施行規則(昭和48年国分寺町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月20日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年1月29日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の下野市妊産婦医療費助成に関する条例施行規則の規定は、平成28年1月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平28規則6・全改、令4規則9・一部改正)

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(平22規則16・全改、令4規則9・一部改正)

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(平22規則16・全改、令4規則9・一部改正)

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下野市妊産婦医療費助成に関する条例施行規則

平成18年1月10日 規則第75号

(令和4年4月1日施行)