○下野市こども医療費助成に関する条例

平成18年1月10日

条例第102号

(目的)

第1条 この条例は、こどもの医療費の一部をその保護者に助成することによりその疾病の早期発見と治療を促進し、もってこどもの保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。

(平18条例180・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「こども」とは、出生した日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

2 この条例において「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者でこどもを現に監護する者をいう。

3 この条例において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

4 この条例において「保険給付」とは、医療保険各法に規定する療養の給付、療養費、家族療養費、保険外併用療養費、特別療養費、訪問看護療養費及び家族訪問看護療養費をいう。

5 この条例において「一部負担金等」とは、医療保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき額(附加給付等があるときは、その額を控除した額)をいう。

6 この条例において「医療機関等」とは、病院、診療所、薬局等のうち医療保険各法の規定により保険給付を取り扱う者をいう。

(平18条例180・平19条例11・平21条例11・平22条例6・平26条例12・平30条例33・一部改正)

(助成対象者)

第3条 この条例に定める医療費の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者で、次のいずれかに該当する者(以下「対象のこども」という。)の保護者のうち、市長が交付するこども医療費受給資格者証を有する者とする。

(1) 下野市の区域内に住所を有するこども(国民健康保険法第116条の2の規定により他の市町村が行う国民健康保険の被保険者となるこども及び生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているこどもを除く。)

(2) 国民健康保険法第116条の2の規定により下野市が行う国民健康保険の被保険者となるこども

(平18条例180・一部改正)

(助成の方法)

第4条 市長は、前条に規定する対象のこどもが保険給付を受けた場合には、医療機関等に対し、当該保険給付に係る一部負担金等の額に相当する額を、当該医療機関等の請求に基づき支払うものとする。ただし、医療機関等が助成対象者から一部負担金等の支払いを受けている場合は、この限りでない。

2 前項ただし書きの規定にかかわらず、やむを得ない事由により、助成対象者が一部負担金等を医療機関等に支払った場合には、市長は、助成対象者の申請に基づき、当該一部負担金等の額に相当する額を助成対象者に対し助成することができる。

(平18条例180・全改、平26条例12・平27条例12・一部改正)

(申請期間)

第5条 前条の規定による申請は、対象のこどもが保険給付を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して1年以内に行わなければならない。

(平18条例180・追加、平27条例12・旧第6条繰上・一部改正)

(助成金の返還)

第6条 市長は、偽りその他不正な行為により第4条に定める助成を受けた者があるときは、その者から当該助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(平18条例180・旧第6条繰下・一部改正、平27条例12・旧第7条繰上・一部改正)

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平18条例180・旧第7条繰上、平27条例12・旧第8条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年1月31日までの間、児童の定義については、第2条の規定にかかわらず、合併前の南河内町乳幼児医療費助成に関する条例(昭和47年南河内町条例第6号)、石橋町乳幼児医療費助成に関する条例(昭和47年石橋町条例第2号)又は国分寺町児童医療費助成に関する条例(平成17年国分寺町条例第6号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の例による。

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日条例第180号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に受けた保険給付にかかる助成については、なお従前の例による。

(平成19年3月19日条例第11号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に受けた保険給付に係る助成については、なお従前の例による。

(平成21年3月12日条例第11号)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に受けた保険給付に係る助成については、なお従前の例による。

(平成22年3月24日条例第6号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に受けた保険給付に係る助成については、なお従前の例による。

(平成26年3月20日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第4条及び第5条の規定は、この条例の施行の日以後に受ける保険給付に係る助成について適用し、同日前に受けた保険給付に係る助成については、なお従前の例による。

(平成27年3月20日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の下野市こども医療費助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受ける保険給付に係る助成について適用し、同日前に受けた保険給付に係る助成については、なお従前の例による。

(平成30年12月19日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の下野市こども医療費助成に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後に受ける保険給付に係る助成について適用し、同日前に受けた保険給付に係る助成については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 新条例の規定によるこども医療費受給資格者証の交付は、この条例の施行前においても、行うことができる。

下野市こども医療費助成に関する条例

平成18年1月10日 条例第102号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年1月10日 条例第102号
平成18年3月31日 条例第180号
平成19年3月19日 条例第11号
平成21年3月12日 条例第11号
平成22年3月24日 条例第6号
平成26年3月20日 条例第12号
平成27年3月20日 条例第12号
平成30年12月19日 条例第33号