○下野市人権対策専門委員設置規則

平成18年1月10日

規則第96号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条第1項の規定により、人権対策事業の円滑な実施を期するため、人権対策専門委員(以下「専門委員」という。)を置く。

(事務)

第2条 専門委員は、前条の目的を達成するため、必要な事項を調査する。

(定数)

第3条 専門委員の定数は、1人とする。

(選任)

第4条 専門委員は、市長が選任する。

(任期)

第5条 専門委員の任期は、2年とする。ただし、欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 市長は、専門委員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、前項の規定にかかわらず、その任期中においても解任することができる。

(1) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられない場合

(2) その職の信用を傷つけ、又は職全体の不名誉となるような行為があると認める場合

3 専門委員は、再任されることができる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、専門委員に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年1月10日から施行する。

下野市人権対策専門委員設置規則

平成18年1月10日 規則第96号

(平成18年1月10日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第1章 社会福祉/第6節 同和対策
沿革情報
平成18年1月10日 規則第96号