○下野市診療報酬明細書等点検調査員設置規則

平成18年1月10日

規則第99号

(設置)

第1条 市は、診療報酬明細書等の点検、調査及びこれに伴う関係機関との連絡調整に関する事務を円滑かつ適正に執行するため、診療報酬明細書等点検調査員(以下「調査員」という。)を置く。

(令2規則10・一部改正)

(職務)

第2条 調査員は、おおむね次に掲げる職務を担任する。

(1) 診療報酬明細書等の点検及び各種療養費支給申請書の点検並びに調査に関すること。

(2) 前号の事務に関し必要な関係機関との連絡調整に関すること。

(3) その他診療報酬明細書等及び各種療養費支給申請書の点検に関し必要なこと。

(令2規則10・一部改正)

(任用)

第3条 調査員は、市長が任用する。

2 調査員は、非常勤とし、その任期はその任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内とする。

(令2規則10・一部改正)

(身分)

第4条 調査員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(令2規則10・一部改正)

(勤務時間)

第5条 調査員の勤務時間は、週35時間とする。

(令2規則10・全改)

(報酬等)

第6条 調査員の報酬、手当及び費用弁償については、下野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年下野市条例第2号)の定めるところによる。

(令2規則10・全改)

(身分証明書)

第7条 調査員は、職務の遂行に当たっては、身分証明書(別記様式)を携帯しなければならない。

(令2規則10・旧第8条繰上・一部改正)

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、調査員に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令2規則10・旧第12条繰上・一部改正)

この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(平成21年3月27日規則第20号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月27日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(平21規則20・令2規則10・一部改正)

画像

下野市診療報酬明細書等点検調査員設置規則

平成18年1月10日 規則第99号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成18年1月10日 規則第99号
平成21年3月27日 規則第20号
平成24年3月21日 規則第5号
平成26年3月24日 規則第7号
令和2年3月27日 規則第10号