○下野市介護保険条例施行規則

平成18年1月10日

規則第100号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 介護保険運営協議会(第2条―第5条)

第3章 介護認定審査会

第1節 会議(第6条―第8条)

第2節 雑則(第9条・第10条)

第4章 被保険者証等(第11条)

第5章 利用者負担額(第12条)

第6章 保険給付等(第13条―第17条)

第7章 保険料(第18条―第19条)

第8章 証明(第20条)

第9章 雑則(第21条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 下野市が行う介護保険については、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)、介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成10年政令第413号)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)及び下野市介護保険条例(平成18年下野市条例第114号。以下「条例」という。)に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2章 介護保険運営協議会

(運営の原則)

第2条 下野市介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)は、下野市介護保険の運営に関する重要事項について市長から諮問があったときは、審議して答申しなければならない。

2 協議会は、下野市介護保険の運営について必要があると認めるときは、審議して市長に意見を提出することができる。

(協議会の委員)

第3条 協議会は、市長が委嘱する次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 被保険者を代表する委員 6人以内

(2) 介護サービス事業者を代表する委員 6人以内

(3) 公益を代表する委員 6人以内

2 委員の任期は、3年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を1人ずつ置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(協議会の運営)

第5条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

第3章 介護認定審査会

第1節 会議

(合議体)

第6条 介護認定審査会(以下「審査会」という。)に設置する合議体の数は、8以内とする。

2 一合議体を構成する委員の定数は、6人以内とする。

3 合議体は、当該合議体の長が招集する。

4 合議体の長は、当該合議体の事務を総理する。

5 合議体の長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(審査判定の受託)

第7条 審査会は、市長の求めがあったときは、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者であって医療保険加入者(法第7条第8項に規定する「医療保険加入者」をいう。)でないもののうち、40歳以上65歳未満の者の審査判定をすることができる。

(平30規則9・一部改正)

(会議録)

第8条 審査会は、出席委員の氏名、議決事項、議事の経過等を記載した会議録を作成しなければならない。

2 会議録には、会長(合議体にあっては、合議体の長)及び出席した委員の中からその会議において選任された会議録署名人2人以上が署名押印しなければならない。

第2節 雑則

(庶務)

第9条 審査会の庶務は、健康福祉部高齢福祉課において処理する。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は会長が定める。

第4章 被保険者証等

(介護保険資格者証の交付)

第11条 市長は、被保険者から要介護認定申請、要支援認定申請、要介護更新認定の申請、要支援更新認定の申請及び要介護状態区分の変更認定の申請があったときは、被保険者証に代えて介護保険資格者証を交付するものとする。

第5章 利用者負担額

(利用者負担額の減免・免除等)

第12条 法第50条又は第60条に規定する割合は、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の「100分の100」とする。

2 前項の規定は次のいずれかに該当する者に適用する。

(1) 要介護被保険者若しくは居宅要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)又はその属する世帯の生計を主として維持するものが、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受け、当該損害の程度が2分の1以上であるとき。

(2) 要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の当該年中の合計所得見込額が、前年中の合計所得金額に比し、2分の1以下に減少し、かつ、世帯の直近3か月の実収入月額の平均が、厚生労働省告示に定める生活保護基準額(介護扶助費を除く。以下同じ。)に1.2を乗じて得た額以下であるとき。

(3) 要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者の当該年中の合計所得見込額が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により前年中の合計所得金額に比し、2分の1以下に減少し、かつ、世帯の直近3か月の実収入月額の平均が、厚生労働省告示に定める生活保護基準額に1.2を乗じて得た額以下であるとき。

(4) 要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者の当該年中の合計所得見込額が、干ばつ、冷害、凍霜等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により前年中の合計所得に比し、2分の1以下に減少し、かつ、世帯の直近3か月の実収入月額の平均が、厚生労働省告示に定める生活保護基準額に1.2を乗じて得た額以下であるとき。

3 前項の適用期間は申請のあった日の属する月の初日から起算して6月以内とする。

4 第2項の適用を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書にその理由を証明する書類を添付して、理由の生じた日から60日以内に市長に提出しなければならない。

5 生活保護法の適用を受けている者については、第2項の規定は適用しない。

6 市長は、第4項の規定による申請があったときは、申請事由の有無、内容等を確認・審査し、決定した内容を申請者に通知するものとする。

7 市長は、前項の規定に基づき利用者負担額減額・免除を承認した者に対しては、介護保険利用者負担額減額・免除認定証を交付するものとする。

8 施行法第13条第5項第1号の規定により、旧措置入所者に対する施設介護サービス費の額の特例を受けようとするときは、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(旧措置入所者)を市長に提出しなければならない。

9 市長は、前項の規定による申請に基づき、申請事由の有無、内容等を確認・審査し、決定した内容を申請者に通知するものとする。

10 市長は、前項の決定に基づき、利用者負担額の減額・免除を承認した者に対しては、介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)を交付するものとする。

(平28規則12・全改、平30規則9・一部改正)

第6章 保険給付等

(特定入所者介護サービス費の支給認定申請)

第13条 法第51条の3第1項特定入所者介護サービス費の支給、施行法第13条第5項第2号の規定により、被保険者が受けようとするときは、介護保険負担限度額認定申請書又は介護保険特定負担限度額認定申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書に基づき、申請事由の有無、内容等を確認審査し、決定した内容を申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の決定に基づき承認した者に対しては、介護保険負担限度額認定証又は介護保険特定負担限度額認定証を交付するものとする。

(平30規則9・一部改正)

(負担限度額・特定負担限度額の差額支給申請)

第14条 前条第1項の申請をしたならば、特定入所者介護サービス費の支給認定を受けられる者又は前条第3項の認定証を提出できなかった者が、食費及び居住費の基準費用額を超えない金額を特定介護保険施設等に支払った後、当該金額から食費及び居住費の負担限度額を控除した額との差額の支給を受けようとするときは、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定により特定入所者介護サービス費の差額の支給を決定された者は、負担限度額・特定負担限度額差額請求書を市長に提出して支給を受けるものとする。

(保険給付の支払方法変更記載の消除申請)

第15条 法第66条第1項又は第2項の規定により、被保険者証に保険給付の支払方法の変更の記載を受けた第1号被保険者が、同条第3項に規定する事由により当該記載の消除を受けようとするときは、介護保険支払方法変更(償還払い)終了申請書を市長に提出しなければならない。

(保険給付の支払方法変更に係る給付申請)

第16条 法第66条第1項又は第2項の規定により、被保険者証に保険給付の支払方法変更記載を受けた第1号被保険者が保険給付を受けようとするときは、介護保険居宅介護(支援)サービス費等支給申請書(償還払い用)を市長に提出しなければならない。

(保険給付額減額免除申請)

第17条 法第69条第1項の規定により、給付額減額等の記載を受けた第1号被保険者が、同項ただし書に規定する事由により当該記載の消除を受けようとするときは、介護保険給付額減額免除申請書を市長に提出しなければならない。

第7章 保険料

(所得の少ない第1号被保険者についての保険料の減額賦課)

第18条 条例第5条第12号に規定する所得の少ない第1号被保険者についての保険料の軽減賦課に係る保険料率は、次の各号に定める額とする。

(1) 条例第5条第1号に該当する者の令和3年度から令和5年度までの保険料率は、20,200円とする。

(2) 条例第5条第2号に該当する者の令和3年度から令和5年度までの保険料率は、33,600円とする。

(3) 条例第5条第3号に該当する者の令和3年度から令和5年度までの保険料率は、47,000円とする。

(令3規則15・全改)

(保険料の徴収猶予)

第18条の2 条例第11条の規定により保険料の徴収猶予の申請が提出されたときは、その内容等を確認・審査し、決定した内容を申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により、徴収猶予を承認した者の申請事由が消滅したと認められるときは、これを取り消し、申請者に対し介護保険料徴収猶予取消通知書を送付するものとする。

(平27規則30・旧第18条繰下)

(保険料の減免)

第19条 条例第12条の規定により保険料の減免の申請が提出されたときは、その内容等を確認・審査し、決定した内容を申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により、減免を承認した者の申請事由が消滅したと認められるときは、これを取り消し、申請者に対し介護保険料減免取消通知書を送付するものとする。

3 条例第12条第1項第5号において規定する保険料の減免対象者は、条例第5条第1号の区分に属する者で、かつ、第1号から第5号までに掲げる全ての要件に該当し、又は第6号の要件に該当するものとする。

(1) 全ての世帯員が前年に住民税を課税されている所得がないこと。

(2) 全ての世帯員の前年の収入金額が一定額以内であること(1人世帯80万円、2人以上は1人当たり40万円を加算)

(3) 住民税の課せられている者に扶養されていないこと。

(4) 住民税の課せられている者と生計を共にしていないこと。

(5) 資産などを活用しても生活が困窮している状態と認められること。

(6) 第1号被保険者が法第63条に規定する施設に拘禁されている場合であって、その期間が1月を超えていること。

4 保険料の減免の基準については、次に定めるところによる。

(1) 条例第12条第1項第1号に規定する減免の基準は、災害、盗難等による第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有に係る住宅又は家財に受けた損害金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)が、その住宅又は家財の価格の10分の3以上であり、前年の合計所得金額が1,000万円以下であるものに対しては、次の区分により軽減し、又は免除する。

損害程度

合計所得金額

軽減又は免除の割合

10分の3以上10分の5未満のとき

10分の5以上のとき

500万円以下であるとき

2分の1

全部

500万円を超え750万円以下であるとき

4分の1

2分の1

750万円を超え1,000万円以下であるとき

8分の1

4分の1

(2) 条例第12条第1項第2号及び第3号に規定する減免の基準は、その属する世帯の生計を主として維持する者の死亡、心身における重大な障害の発生、長期間の入院、失業、廃業(法人設立によるものを除く。)、退職、事業の不振等により、その年の所得が前年の所得(退職、山林、譲渡所得その他の一時所得を除く。)より著しく減少し、又は減少が見込まれるため、保険料の納付が困難と認められるものは、次の区分により軽減し、又は免除する。

所得減少の程度



前年の所得額

軽減又は免除の割合

10分の10

10分の7以上10分の10未満

10分の5以上10分の7未満

10分の3以上10分の5未満

200万円以下

全部

10分の7

10分の5

10分の3

300万円以下

全部

10分の5

10分の3

10分の3

400万円以下

全部

10分の3

10分の1

0

(3) 条例第12条第1項第4号に規定する減免の基準は、その属する世帯の生計を主として維持する者の農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の10分の3以上であるもので、前年の合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては、災害を受けた日以後の納期に係る当該世帯の保険料に前年中における合計所得金額に占める農業所得金額の割合を乗じて得た額について、次の区分により軽減し、又は免除する。

合計所得金額

軽減又は免除の割合

300万円以下であるとき

全部

300万円を超え400万円以下であるとき

10分の8

400万円を超え550万円以下であるとき

10分の6

550万円を超え750万円以下であるとき

10分の4

750万円を超え1,000万円以下であるとき

10分の2

(令3規則15・一部改正)

第8章 証明

(保険料納付証明)

第20条 介護保険料の納付証明を受けようとするときは、介護保険料納付証明申請書を市長に提出しなければならない。

第9章 雑則

(申請書、通知書等の様式)

第21条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治令」という。)、法、施行法、施行規則、条例及び規則の規定による申請書等の様式は、次の定めるところによる。

(1) 自治法第231条の3第1項の規定による督促状 様式第1号

(2) 自治令第155条の規定による介護保険料の介護保険料口座振替依頼書 様式第2号

(3) 自治令第155条の規定による介護保険料の介護保険料口座振替納付届 様式第3号

(4) 自治令第155条の規定による介護保険料の介護保険料口座振替不能通知書 様式第4号

(5) 法第27条第6項の規定による診断命令書 様式第5号

(6) 法第27条第7項及び第32条第6項の規定による要介護認定・要支援認定等結果通知書 様式第6号

(7) 法第27条第10項及び第32条第9項の規定による要介護認定・要支援認定等却下通知書 様式第7号

(8) 法第27条第11項及び第32条第9項の規定による要介護認定・要支援認定等延期通知書 様式第8号

(9) 法第30条の規定による要介護状態区分を変更する通知書 様式第9号

(10) 法第36条の規定による受給資格証明書 様式第10号

(11) 法第37条第5項の規定によるサービスの種類指定結果通知書 様式第11号

(12) 法第41条第2項、第42条第1項、第42条の2第1項、第42条の3第1項、第44条第2項、第45条第2項、第46条第1項、第47条第1項、第48条第1項、第49条第1項、第51条第1項、第51条の2第1項、第51条の3第1項、第51条の4第1項、第53条第1項、第54条第1項、第54条の2第1項、第54条の3第1項、第56条第2項、第57条第2項、第58条第1項、第59条第1項、第61条第1項、第61条の2第1項、第61条の3第1項及び第61条の4第1項の規定による介護保険給付費支給(不支払)決定通知書 様式第12号

(13) 法第42条第1項、第42条の3第1項、第47条第1項及び第49条第1項の規定による介護保険特例サービス費等支給申請書(受領委任) 様式第13号

(14) 法第51条第1項及び第61条第1項の規定による介護保険高額介護サービス費等支給申請書 様式第14号

(15) 法第66条第1項及び第2項の規定による介護保険給付の支払方法変更予告通知書 様式第15号

(16) 法第66条第1項及び第2項の規定による介護保険給付の支払方法変更通知書 様式第16号

(17) 法第67条第1項及び第2項の規定による介護保険給付の支払一時差止通知書 様式第17号

(18) 法第69条第1項の規定による介護保険給付額減額通知書 様式第18号

(19) 法第68条第1項及び第2項の規定による介護保険給付支払の一時差止等予告通知書 様式第19号

(20) 法第68条第1項の規定による介護保険給付支払の一時差止等処分通知書 様式第20号

(21) 法第131条の規定による普通徴収による介護保険料の納付書 様式第21号

(22) 法第131条及び第136条の規定による納入通知書(介護保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書 様式第22号

(23) 法第131条、第138条及び第139条の規定による納入の通知書(介護保険料額変更通知書)((特別徴収額(仮徴収)変更通知書)(特別徴収中止通知書)) 様式第23号

(24) 法第139条第2項及び第3項の規定による介護保険料還付(充当)通知書 様式第24号

(25) 法第139条第2項及び第3項の規定による介護保険料充当通知書 様式第25号

(26) 削除

(27) 施行規則第23条から第24条各項及び第29条から第33条各項までの規定による被保険者の資格取得・異動・喪失届 様式第27号

(28) 施行規則第25条第1項及び第2項の規定による特例被保険者の適用、変更、終了届 様式第28号

(29) 施行規則第26条第1項の規定による介護保険被保険者証 様式第29号

(30) 施行規則第26条第2項の規定による被保険者証交付申請書 様式第30号

(31) 施行規則第27条第1項の規定による被保険者証再交付申請書 様式第31号

(32) 施行規則第35条第1項、第40条第1項第49条第1項第54条第1項の規定による要介護認定、要介護更新認定、要支援認定、要支援更新認定申請書 様式第32号

(33) 施行規則第42条第1項の規定による介護保険要介護認定変更申請書 様式第33号

(34) 施行規則第47条第1項の規定による要介護認定・要支援認定取消通知書 様式第34号

(35) 施行規則第59条第1項の規定によるサービスの種類指定変更申請書 様式第35号

(36) 施行規則第71条第1項、第90条第1項の規定による介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費支給申請書 様式第36号

(37) 施行規則第75条第1項、第94条第1項の規定による介護保険居宅介護(支援)住宅改修費支給申請書 様式第37号

(38) 施行規則第77条第1項の規定による居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書 様式第38号

(39) 施行規則第106条の規定による介護保険滞納保険料控除通知書 様式第39号

(40) 条例第13条の規定による保険料に関する申告書 様式第40号

(41) 第12条第4項の規定による介護保険利用者負担額減額・免除申請書 様式第41号

(42) 第12条第7項の規定による介護保険利用者負担額減額・免除認定証 様式第42号

(43) 第12条第8項の規定による介護保険利用者負担額減額・免除申請書(旧措置入所者) 様式第43号

(44) 第12条第6項又は第13条第2項の規定による介護保険負担限度額、利用者負担額減額、免除決定通知書 様式第44号

(45) 第12条第9項又は第13条第2項の規定による介護保険特定負担限度額、利用者負担額減額・免除(旧措置入所者)決定通知書 様式第45号

(46) 第12条第10項の規定による介護保険利用者負担額の減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証) 様式第46号

(47) 第13条第1項の規定による介護保険負担限度額認定申請書 様式第47号

(48) 第13条第1項の規定による介護保険特定負担限度額認定申請書 様式第48号

(49) 第13条第3項の規定による介護保険負担限度額認定証 様式第49号

(50) 第13条第3項の規定による介護保険特定負担限度額認定証 様式第50号

(51) 第14条の規定による介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書 様式第51号

(52) 第15条の規定による介護保険支払方法変更(償還払い)終了申請書 様式第52号

(53) 第16条の規定による介護保険居宅介護(支援)サービス費等支給申請書(償還払い用) 様式第53号

(54) 第17条の規定による介護保険給付額減額免除申請書 様式第54号

(55) 条例第11条第2項第12条第2項の規定による介護保険料減免・徴収猶予申請書 様式第55号

(56) 第18条の2第1項の規定による介護保険料徴収猶予決定通知書 様式第56号

(57) 第18条の2第2項の規定による介護保険料徴収猶予取消通知書 様式第57号

(58) 第19条第1項の規定による介護保険料減免決定通知書 様式第58号

(59) 第19条第2項の規定による介護保険料減免取消通知書 様式第59号

(60) 第20条の規定による介護保険料納付証明申請書 様式第60号

(61) 第20条の規定による介護保険料納付証明書 様式第61号

(平27規則30・平28規則12・平30規則9・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南河内町介護保険条例施行規則(平成12年南河内町規則第5号)、石橋町介護保険条例施行規則(平成12年石橋町規則第14号)又は国分寺町介護保険条例施行規則(平成12年国分寺町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年6月25日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の下野市介護保険条例施行規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の下野市介護保険条例施行規則第18条の規定は、平成27年度以降の年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成28年2月23日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年4月23日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の下野市介護保険条例施行規則の規定は、平成30年4月1日より適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の下野市介護保険条例施行規則第18条の規定は、平成30年度以降の年度分の保険料から適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和元年7月5日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の下野市介護保険条例施行規則の規定は、令和元年度以後の年度分の介護保険料について適用し、平成30年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の下野市介護保険条例施行規則の規定は、令和3年度以後の年度分の介護保険料について適用し、令和2年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。

様式 略

下野市介護保険条例施行規則

平成18年1月10日 規則第100号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成18年1月10日 規則第100号
平成27年6月25日 規則第30号
平成28年2月23日 規則第12号
平成30年4月23日 規則第9号
令和元年7月5日 規則第1号
令和3年3月31日 規則第15号