○下野市共同住宅等ごみ出し指導要綱

平成18年2月1日

告示第92号

(目的)

第1条 この告示は、下野市開発指導要綱(平成24年下野市告示第32号。以下「開発指導要綱」という。)第14条の規定による分譲地の管理者並びに共同住宅等の所有者及び管理者(以下「所有者等」という。)が、ごみ集積所(以下「ステーション」という。)を設置する場合の責務に関し必要な事項を定めるものとする。

(平24告示34・令3告示31・一部改正)

(共同住宅等の居住者に対する周知等)

第2条 所有者等は、共同住宅等の居住者(以下「居住者」という。)に対し、ステーションにおけるごみ出しが適切に行われるよう周知及び指導をしなければならない。

2 所有者等は、居住者がステーションにおけるごみ出しを適切に行わない場合は、自らの責任において適切に措置を講じなければならない。

(ごみ出し責任者の設置等)

第3条 市内の共同住宅等の所有者等は、居住者が利用するステーションのごみ出しが適切に行われるよう、所有者等及び居住者の中からごみ出し責任者(以下「責任者」という。)を設置し、次の各号に掲げるいずれか早い時期に市長にごみ出し責任者設置届(様式第1号)を提出しなければならない。

(1) 開発指導要綱第4条に規定する事前協議時

(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による建築確認申請時

2 責任者は、所有者等に代わり居住者に対しステーションにおけるごみ出しが適切に行われるよう周知及び指導をしなければならない。

3 責任者は、所有者等に代わり居住者がステーションにおけるごみ出しを適切に行わない場合は自らの責任において適切に処置を講じなければならない。

4 責任者は、前2項に規定する責務を果たすことが出来ないときは、その旨を遅滞なく所有者に申し出なければならない。この場合、所有者等は、速やかに新たな責任者を設置して市長にごみ出し責任者変更届(様式第2号)を提出しなければならない。

(平24告示34・令3告示31・一部改正)

(ステーションの位置)

第4条 ステーションの位置は、収集業務に支障をきたさない位置に定めなくてはならない。

(ステーションの設置)

第5条 ステーションの設置は、おおむね10世帯を基準として届け出により収集を開始するものとする。

(準用)

第6条 この告示は、既設の共同住宅等の所有者等が新たにステーションを設置する場合についても準用する。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成18年2月1日から施行する。

(平成24年3月1日告示第34号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日告示第31号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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下野市共同住宅等ごみ出し指導要綱

平成18年2月1日 告示第92号

(令和3年4月1日施行)